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交通費に課される消費税の計算方法|請求書の書き方や注意点について詳しく解説

公開日2023/11/11 更新日2023/12/11


請求書を作成するとき「交通費の消費税について、どのように記載したらよいのかわからない」という人が多いのではないでしょうか。


交通費を請求するときには、消費税に注意しなければいけません。


交通費は内税になっているケースが多く、外税のものと一緒に請求すると計算を間違えて二重計上してしまうからです。


本記事では、交通費に課される消費税の計算方法や請求書の書き方について解説します。


交通費の消費税の扱い方がわかることで、請求書のトラブルを減らせるようになりますのでぜひ参考にしてみてください。

交通費の消費税は10%

交通費には10%の消費税が課税されます。


交通にはタクシーやバス、鉄道などさまざまな移動方法があり、すべての手段で消費税が課税されます。


どの手段を利用しても消費税率は変わりません。


ただし、請求される消費税が内税か外税なのかは、交通手段によって異なります。


基本的に公共交通機関では内税で請求されます。

交通費に課される消費税の計算方法

交通費に課される消費税の計算方法は、次のとおりです。


●内税の計算
●外税の計算


交通費の消費税を計算するときには、内税と外税では計算方法が異なるため注意しましょう。


また、端数処理をどうしたらよいのかも理解しておかなければいけません。


内税・外税の計算、消費税の端数処理の考え方について解説します。


内税の場合

内税の計算方法は、次のとおりです。


消費税 = 交通費 -(交通費 ÷ 1.1)


たとえば、交通費が605円(内税)だった場合の消費税の計算方法は、次のとおりです。


605円 -(605円 ÷ 1.1)= 55円


よって消費税は55円になります。


内税の税抜きの金額を計算するのであれば、次の計算式で算出できます。


税抜きの金額 = 交通費 ÷ 1.1


上記の例で税抜きの金額を計算すると、次のとおりです。


605円 ÷ 1.1 = 550円


税抜きの金額は550円となります。


内税で計算するときには、請求された金額に消費税が含まれていることを確認して算出しましょう。


外税の場合

外税の計算方法は、次のとおりです。


消費税 = 交通費(税抜き) × 10%


たとえば、税抜きの交通費が300円のときの消費税は、次のように計算できます。


300円 × 10% = 30円


消費税に税抜きの交通費を足すことで税込みの金額を算出できます。


300円 + 30円 = 330円


よって消費税を含めた交通費は330円です。

消費税を計算して端数が出たときの対処方法

税込み価格を設定し、税抜き価格を計算する場合の端数処理は、法律で決まっているわけでなく事業者ごとに処理の判断が任せられています。


財務省は端数処理について、次のような回答をしています。


「税抜価格」に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合がありますが、その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。


引用:総額表示に関する主な質問|財務省


端数処理は事業者ごとに判断がゆだねられているため、取引先の処理方法を事前に聞いておかなければなりません。


端数処理の考え方を聞いておかないと、請求した際にトラブルが発生するリスクがあります。


たとえば、598円の交通費(内税)の税抜き価格を計算すると、以下のようになります。


598円 ÷ 1.1 = 543.6円


自社が切り捨てで処理していた場合は543円になりますが、取引先が四捨五入で計算する場合は544円となります。


1円の差ですが、端数処理を取引先に合わせて記載しないと、再発行しなければならない可能性があります。


取引先との帳簿を合わせるためにも、消費税の端数処理についての認識は共有しておきましょう。

請求書に消費税を含めた交通費を記載できる条件

請求書に消費税を含めた交通費を記載できるかどうかは、取引先との取り決めによります。


販売する商品のみの請求でも、取引先から承認を得られれば商品を直接運送するためにかかった交通費を請求できます。


ただし、取引先が消費税を含めた交通費の請求を許可してくれたとしても、請求書の記載内容に不備がある場合は認められないケースがあるため注意しましょう。


請求書の法律に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。


消費税を含めた交通費を記載した請求書の書き方

請求書に交通費を含める場合、以下のとおりに記載しましょう。


●請求書に最低限必要な項目を記載
●支払いが内税だった場合は税抜き金額を記載
●交通費は詳細項目を記載


消費税を含めた交通費を記載した請求書の作成時には、さまざまな記載事項があります。


どの取引先に向けても問題ないような請求書の書き方を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

請求書に最低限必要な項目を記載

請求書に最低限必要な記載項目は、次のとおりです。


●請求書の発行日
●請求内容と請求金額
●振り込み先
●支払いの期日
●請求書発行先の企業の内容
●請求書発行元の企業の内容


発行先・発行元の企業の内容とは、企業名や所在地、電話番号などです。


企業名や所在地などを記載することにより、どの企業がどこに送付した書類なのかがわかります。


また、請求内容は詳細まで記載しなければいけません。


「商品一式」と記載するのではなく、販売した商品名や販売個数までしっかりと明記しましょう。

請求金額が内税だった場合は税抜き金額を記載

請求金額が内税だった場合は、税抜き金額を記載しましょう。


消費税の金額も記載しなければならないため、税抜き価格と消費税額を両方とも記載します。


必要に応じて源泉徴収の金額も請求書に記載します。


源泉徴収の計算方法については、以下のとおりです。


1回の取引での支払額

計算式

100万円以下

取引金額(税抜き)× 10.21%

100万円超え

(取引金額(税抜き) – 100万円)× 20.42% + 10万2,100円


取引先から源泉徴収額の記載を要求されたら自社で計算しましょう。

交通費は詳細項目を記載

請求書に交通費を記載するときは、以下のような項目を詳しく記入しましょう。


●利用した交通機関名
●移動区間
●税抜き金額
●消費税


詳細な内容だけでなく、数量の記載も大切です。


たとえば、往復の際は数量を2と記載します。


また、交通費は領収書が出ないケースもあるため、移動で費用がかかったときには内容をメモして残しておきましょう。

消費税を含めた交通費を記載した請求書作成の注意点

消費税を含めた交通費が記載された請求書を作成するときの注意点は、次のとおりです。


●二重計上になりやすい
●交通費を含められるかは業務委託契約の内容による


消費税が含まれた交通費を請求するときには、二重計上になりやすいことには注意しなければいけません。


取引先と請求書のトラブルが発生するのを防ぐためにも、ぜひ以下をお読みください。

二重計上になりやすい

消費税を含んだ交通費を請求するときには、二重計上に注意しましょう。


交通費は内税のものが多く、外税のものと請求すると消費税の二重計上をしてしまうことがあります。


たとえば、次の表の項目の消費税と税込価格を記載するとします。


項目

金額

消費税

税込価格

交通費

1,000円



宿泊代

8,000円



飲食代

2,000円




上記の場合に間違って計算しやすいのは、次の表のようにすべての項目に消費税10%分を足して税込価格を算出してしまうことです。


項目

金額

消費税

税込価格

交通費

1,000円

100円

1,100円

宿泊代

8,000円

800円

8,800円

飲食代

2,000円

200円

2,200円


交通費が内税だった場合は上記の表は誤りであり、次の表が適切な金額です。


項目

金額

消費税

税込価格

交通費

909円

91円

1,000円

宿泊代

8,000円

800円

8,800円

飲食代

2,000円

200円

2,200円


計算方法が違うにもかかわらず、同じ計算で消費税を計算してしまうと不正確な請求金額になります。


不正確な請求をしないよう、内税・外税の項目を同時に請求するときには消費税の計算が間違っていないか確認しなければいけません。


なお、二重計上をしてしまった場合、自社に以下のような影響があります。


●請求先に損失を与えてしまう
●従業員に余計な費用を払ってしまう


適切に消費税を計算することがいかに重要かがわかる内容になっていますので、ぜひお読みください。

請求先に損失を与えてしまう
二重計上した請求書を取引先に請求してしまうと、取引先に損害を与えてしまうことになります。


消費税の二重計上分は、取引先が支払うべき金銭ではありません。


請求者が悪意をもっていなくても、取引先によっては不当な請求をされたことになります。


不正確な請求をしてくる企業とは付き合えないと、取引を停止される可能性があるため注意しなければいけません。


内税のものと外税のものを一緒に請求するときには、消費税が二重計上されていないか必ず確認しましょう。


従業員に余計な費用を払ってしまう
消費税の二重計上が起きると、従業員に余計な費用を払ってしまうことになります。


交通費の請求は取引先だけでなく、従業員が立て替えた費用を会社に請求するケースもあります。


交通費を会社に請求するときも、内税の計算を間違えて経費申請する従業員がいるため注意しなければいけません。


とくに経費精算は社内の手続きであり作成後の内容確認が甘くなるため、取引先に請求書を送付するよりもミスが起きやすくなります。


交通費の二重計上を見逃し続けてしまうと、営業利益率の低下につながります。


会社の利益が減少しないよう、社員に交通費の消費税計算について周知しておくことが大切です。


交通費を含められるかは契約内容による

交通費を請求書に含められるのかは、契約内容によります。


交通費を請求できるかは、取引先との話し合いや契約によって決まります。


契約は相手との取り決めであるため、交通費の負担について記載してあることがほとんどです。


契約内容に交通費を請求できる項目が盛り込まれていれば、取引先への請求が可能です。


契約条項に「交通費は業務を執行する企業が負担する」と記載されていれば請求できません。


契約内容によって請求できるかどうか決めるため、事前に交通費の請求に関して打ち合わせしておきましょう。


交通費と消費税に関してよくある質問

交通費と消費税に関してよくある質問は、次のとおりです。


●交通費は年収に含まれますか?
●非課税交通費とはなんですか?


仕事をしていると交通費を立て替えるケースが多くあります。交通費に関わることが多いため、さまざまな疑問が発生します。


交通費と消費税に関する疑問と回答をしますので参考にしてください。

交通費は年収に含まれますか?

交通費は、原則年収に含みません。


年収に含まないため、所得税の課税対象から外れます。


源泉徴収や年末調整など所得税に関連する手続きの際には、通勤手当を抜いた金額で計算します。


ただし、年収に含まないのは一定金額までの交通費であることに注意しなければいけません。


非課税交通費とはなんですか?

非課税交通費とは、年収に含まない交通費で利用する交通手段によって金額が異なります。


公共交通機関を利用したり高速道路を使って通勤したりする場合は、月15万円までが非課税交通費です。


また、一般道を利用した車通勤、自転車通勤での非課税交通費の限度額は次のとおりです。


片道の通勤距離

1か月当たりの限度額

2キロメートル未満

(全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上

31,600円

引用:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁


通勤距離に応じて限度額が異なるので、非課税交通費の扱い方に注意しましょう。

請求書に交通費を含む場合は消費税の計算に注意しよう

請求書に交通費を計上するときには、消費税の計算に注意しなければいけません。とくに外税と内税の交通費を同時に請求するときは気を付けましょう。


消費税を含む交通費を請求するときの注意点は、次のとおりです。


●内税と外税の計算方法を理解する
●二重計上しないようにする
●取引先の端数処理について把握する


請求書に交通費を計上するときには上記の注意点があることを理解し、事務処理を行わなければいけません。


ただし、発行数が多くなるほど、ミスなく請求書を作成するのは難しくなります。


ミスを減らす方法として、見積・請求書発行システムを導入することを検討してみてはいかがでしょうか。


見積・請求書発行システムでは、消費税計算を自動化できるため、事務処理の負担が軽くなります。


マネジーでは、見積・請求書発行システムに関連する資料をまとめて請求できるサービスを提供しています。


見積・請求書発行システムを利用し、消費税を含む交通費を記載した請求書の発行が多い方はぜひご利用ください。


資料請求をして、請求書作成のミスを防ぐための対策をしてみてはいかがでしょうか。


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