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「不正競争防止法」が2023年6月に改正され、2024年4月1日に施行されます。この記事では、改正された規定の中から、企業法務にとって重要な内容について解説します。
不正競争防止法は「事業者間の公正な競争促進」と「関連する国際約束の実施」を目的とした法律です。基本的には大きく10種に分類された行為が規制されています。
主なポイントを簡単に紹介すると、まずは広く認知されている他社製品などを真似ることや、著名な商品等の表示を無断で使用することが禁じられています。例えば、ヒット商品のデザインやブランドを盗用する行為が該当します。
もう1つの重要な点が、営業秘密の侵害に関するものです。「窃盗など不正の手段によって営業秘密を取得して、これを自ら使用または第三者に開示する行為」が該当します。
不正競争防止法に違反した場合には、差止請求や損害賠償請求などの民事的罰則と、懲役や罰金をともなう刑事的罰則が科されますので、注意が必要です。
改正不正競争防止法では、主に以下に挙げる3つを軸に規制強化が図られています。
・デジタル化による変化に対応するブランド・デザインなどの保護強化
・コロナ禍、デジタル環境下での知的財産手続などの整備
・国際的な事業展開に関する制度整備
特に事業のデジタル化など企業を取り巻く環境の変化にあわせて、デジタル化された商品やデジタル空間など、これまでの規定では対応できない事項について内容が整備されました。
ここからはより詳細に、企業経営に関わる改正ポイントについて、とくに重要な点を解説します。
メタバース内でのビジネスなど、インターネットを通じて提供されるデジタル化商品が、新たにブランド・デザイン保護の対象になりました。データのような無体物が全面的に含まれ、それらを模倣したり盗用したりする行為も規制されます。
先行登録商標と同一・類似の商標について、先行登録商標権利者の承諾を得た上で、商標の出所混同の恐れがない場合に限り、後行登録商標として認められることになりました。
不正競争防止法改正では、国際化やデジタル化社会など、これまで対応しきれなかった詳細な項目への対応が整備されました。今回の改正の内容をしっかりと確認しておきましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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