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2024年4月から、労働条件明示のルールが変更されます。
これは、「労働基準法施行規則」(以下「労基則」)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」)の改正に伴うものです。
そこで、今回はこの変更ポイントをわかりやすく解説します。
「労働条件の明示」とは、労働契約を結ぶ際、労働者に対し雇用側が契約期間や働く場所、業務内容などさまざまな事項を明示するものです。 書面での明示が必須ですが、メールやFAXなどでも構わず、形式は定められていません。
それでは、2024年春以降「労働条件の明示」がどのように変わるのかを見ていきましょう。
まず、現行(2024年3月末まで)は、以下のように定められています。
(1)明示事項(労働条件)
・ 労働契約の期間(期間の定めの有無、定めがある場合はその期間)
・ 就業の場所・従事する業務の内容
・ 労働時間に関する事項(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇など)
・ 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
・ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(2)明示事項(そのほか)
・ 昇給に関する事項
・ 定めがある場合:退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職などに関する事項
(3)明示するタイミング
・ すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
・ 有期労働契約の締結時と更新時
・ 無期転換ルールに基づく「無期転換申込権」が発生する契約の更新時
※無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。
2024年4月以降は、さらに、以下が「明示事項」に加わります。
記事提供元
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