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2050年のカーボンニュートラル達成に向け、脱炭素を目指す取組が注目を集めています。環境省は企業の脱炭素機器の使用を促進するため、ESGリース促進事業を設置しました。ESGとはEnvironment(環境)・Social(社会)・Governance(ガバナンス)の3つの英単語の頭文字で、環境や社会に配慮した企業経営を指す言葉です。
今回はESGリース促進事業の内容や申請方法について、お伝えします。
目次【本記事の内容】
ESGリース促進事業とは、脱炭素機器のリースを支援する補助事業です。脱炭素機器の普及を促進し、地球環境の保全に資することを目的としています。
まずはESGリース促進事業の概要について、見ていきましょう。
脱炭素機器のリース料低減を通じてESG要素を考慮した取組を促進します。サプライチェーン全体での脱炭素化に貢献する中小企業等が支援の対象です。
対象となるリース先の要件は、以下の①~➂です。
①個人事業主または中小企業等であること
②政府機関、地方公共団体またはこれに準ずる機関でないこと
➂以下に該当すること
■ESG要素を考慮した取組(適格要件)
・サプライチェーン全体として脱炭素化に向けた取組が行われ、大企業等からの要請、支援を受け、脱炭素化の取組を行っている
・脱炭素化に向けた自主目標の達成を目指し、サプライチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している
■ESG要素の優良な取組(加点要件)
・サプライチェーン全体でパリ協定の達成に向けた脱炭素化の目標を設定し、その達成に向けて取組を行っている
・中小企業版 SBT、RE Action 等のパリ協定に整合する目標を設定し、その達成に向けた取組を行う等、自主的に脱炭素化に貢献している
対象となるリース契約の要件は、以下のとおりです。
・環境省が定める基準を満たす脱炭素機器に係る契約である
・原則として、リース期間中の途中解約・解除ができない契約である
・オペレーティングリースを除くリース取引である
・原則として、リース期間が3年以上かつ法定耐用年数の70%以上の契約である
・日本国内に脱炭素機器を設置する契約である
・中古品のリース契約でないこと
・脱炭素リース信用保険制度を除く、国によるほかの補助金を受けた契約でないこと
・リース料の総額が65万円以上、2億円以内である
対象となる脱炭素機器は、以下のとおりです。
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