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中小・零細企業を対象にした「2023年度冬のボーナス実態調査」*では、「支給予定なし/ボーナス制度がない」、と回答した割合が5割超に達しました。
住宅ローンの返済や子どもの教育費にボーナスをあてにしていた人も少なくないはずですが、企業が業績の悪化を理由に賞与を不支給にすることは違法にならないのでしょうか?
*調査主体:株式会社フリーウェイジャパン
調査対象:中小/零細企業従業員130名、および代表取締役166名
調査期間:2023年10月10日~17日
調査方法:インターネット調査
株式会社フリーウェイジャパンの調査によると、冬のボーナスを支給済みもしくは支給予定と答えたのは全体の42.0%で、支給予定がないと答えたのは27.6%でした。また、ボーナス制度自体がないという回答も24.1%あり、実に中小企業の約半数で賞与が支給されないことが明らかになりました。
なお業績については、2023年上期と下期で変化がなかったという回答が38.0%と最も多く、年間を通じて下がったという回答は24.7%でした。
基本的には賞与の不支給が違法になることはありません。
労働基準法では、給料や手当と同様に賞与も賃金とされていますが、賞与は法的に支給が義務づけられてはいるものではないのです。
しかし、労働契約や就業規則に賞与の支給が明確に記載されている場合については、従業員に賞与を支払わなければなりません。
⇒2024年4月から労働条件明示のルールが改正されます~明示事項が大幅に増加~
一方社員の立場からすると、賞与が支給だった場合は理由が気になるところでしょう。業績悪化などの理由で不支給となった場合、あきらめることができる方も多いかもしれません。
もしも、どうしても納得がいかないという場合は、入社する際に取り交わした雇用契約書や就業規則などにボーナスに関する項目が記載されているかをチェックしましょう。明記されているにも関わらず、ボーナスが不支給になる条件の記載がない場合は、労働契約法違違反として訴えを起こすことができる可能性があります。
賞与の支給や事前告知は法律で義務付けられておらず、行わないことで違法になることはありません。しかし、従業員との無用なトラブルが起こらないよう、社員が納得できる理由を説明することは大切です。
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