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能登半島地震で被災した中小企業・小規模事業者への支援策【経済産業省】

公開日2024/01/24 更新日2024/01/23


この度の能登半島地震によりお亡くなりになられた方々へ、謹んでお悔やみを申し上げるとともに、被災された方々へ心よりお見舞いを申し上げます。被災地の1日も早い復興をお祈り申し上げます。


今回の記事では、地震により大きな影響を受けた中小企業や小規模事業者の方々が活用できる「被災中小企業・小規模事業者支援措置」を紹介します。これらの制度も活用しながら、1日も早く復興が進むことをお祈りいたします。

目次【本記事の内容】

  1. 既往債務の負担軽減に係る対応
  2. 特別相談窓口の設置
  3. 災害復旧貸付の実施
  4. セーフティネット保証4号の適用
  5. 既往債務の返済条件緩和等の対応
  6. 小規模企業共済災害時貸付の適用
  7. 令和6年能登半島地震による災害に関する特別相談窓口一覧
  8. まとめ

既往債務の負担軽減に係る対応

日本政策金融公庫および商工組合中央金庫では、令和6年能登半島地震の影響によって「返済猶予の申請に遅れが生じている」という場合でも、返済期日に遡及した返済猶予について柔軟に対応します。また、「提出書類の簡素化」「契約手続きの迅速化」を実施することで、被災した中小企業や小規模事業者の負担軽減を行います。

特別相談窓口の設置

「新潟県・富山県・石川県・福井県」内にある以下の各機関に、特別相談窓口が設置されています。

日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・信用保証協会・商工会議所・商工会連合会・中小企業団体中央会・よろず支援拠点・下請かけこみ寺・全国商店街振興組合連合会・中小企業基盤整備機構関東本部・中小企業基盤整備機構北陸本部・関東経済産業局・中部経済産業局・近畿経済産業局

災害復旧貸付の実施

「災害復旧貸付」とは、新潟県・富山県・石川県・福井県の日本政策金融公庫および商工組合中央金庫が、令和6年能登半島地震で被害を受けた中小企業や小規模事業者に対して、運転資金あるいは設備資金を融資する制度です。
この災害復旧貸付の概要は以下の通りです。


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