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一般社団法人 日本経済団体連合会は、2023年12月21日に「仕事と育児との両立支援 事例集 -男性の家事・育児の促進に向けて-」を公表しました。 この事例集では、計10社の主な取組みと今後の展望が紹介されています。
厚生労働省が行っている「雇用均等基本調査」の結果を見ても、男性の育児休業取得率は年々増加しており、2022年度の調査結果では過去最高の17.13%となりました。 男性の育児休業取得率の政府目標として、2025年度に50%、2030年度に85%とすることが表明されています。 今後、取得率向上に向けた支援を強化する取組が増々促進されるであろうなかで、現在の制度や今回の事例集から男性の育休について見てみましょう。
育児休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、「育児・介護休業法」という)」に定められている、労働者の子どもが原則1歳になるまで(最長2歳まで)の期間を休業することができる制度になります。 細かなルールは育児・介護休業法で定められています。
ちなみに、似たような言葉で「育児休暇」がありますが、こちらは「育児休業」とは異なり、育児・介護休業法に定めのない単なる休暇という扱いです。
さて話を戻しますが、育児・介護休業法が改正され、2022年4月から段階的に施行されていたことはご存じでしょうか。
この法改正(2022年4月1日施行) では、 以下の5つ事項が改正されました。
1.個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境の措置の義務化
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 (2022年10月1日施行)
3.出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
4.育児休業の分割取得 (2023年4月1日施行)
5.育児休業取得状況の公表の義務化
産後パパ育休が創設されたことと、育児休業の分割取得が可能になったことが大きなポイントだと思います。 産後パパ育休と併せて、分割して育休を使えば、なんと最大4回に分けて育休が取得できることになります! 更に、産後パパ育休は、休業中に就業することが可能です(※労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で可能)。 男性の育児休業がより取得しやすい制度に変わっています。
今回、計10社の事例が公表されました。 全ては紹介しきれないので、男性の家事・育児の促進するための各社の工夫を紹介していきたいと思います。
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