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2024年4月から段階的に、障害者の法定雇用率が引き上げられます。雇用義務を満たさない場合はハローワークから行政指導が行われるなどの処分もあるため、人事担当の方々の中には障害者雇用の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害者雇用率制度や障害者雇用時の注意点などについて解説します。
障害者の雇用率は障害者雇用促進法43条第1項によって定められています。障害者に一般労働者と同水準の労働機会を提供し、自立および社会参加を促進するとともに、障害者が能力を最大限に発揮し、適性に応じて働けることを目指して制定されました。また、障害者の雇用を促進する制度を「障害者雇用率制度」といいます。
法定雇用率は以下の式で算出されます。
2024年2月現在は、2021年3月に改定された、以下の障害者雇用率が定められています。
■2024年2月時点の法定雇用率
・民間企業…2.3%(43.5人ごとに1人以上の雇用)
・国、地方公共団体、特殊法人等…2.6%(38.5人ごとに1人以上の雇用)
・都道府県等の教育委員会…2.5%(40人ごとに1人以上の雇用)
2024年4月以降は段階的に障害者の法定雇用率が引き上げられます。民間企業に絞って引き上げのタイミングと改定後の法定雇用率を紹介します。
引き上げ時期 | 改定後の法定雇用率 |
---|---|
2024年4月 | 2.5%(40人ごとに1人以上の雇用) |
2026年7月 | 2.7%(37.5人ごとに1人以上の雇用) |
障害者の雇用数については、必ずしも1労働者が1人とカウントされるわけではありません。具体的には以下のようにカウントされます。
1週間の労働時間が30時間以上の労働者(常用労働者)…1人
1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の労働者(短時間労働者)...0.5人
重度身体障害もしくは重度知的障害をもつ常用労働者…2人
重度身体障害もしくは重度知的障害をもつ短時間労働者…1人
法定雇用率を満たしていなかったという事態を避けるためにも、自社の労働者雇用数を正確に把握しておきましょう。
また、法定雇用率の対象となる障害者は以下の通りです。
身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」を持っている方が対象です。程度によって1から7の等級が定められています。1級または2級の障害をもつ人もしくは、3級の障害を2つ以上重複してもつ人が重度身体障害者に相当します。
都道府県知事が発行する「療育手帳」を持っている方が対象です。「最重度」・「重度」・「中度」・「軽度」や「最重度」・「重度」・「軽度」など、等級分類は自治体によっても異なります。
精神障害者福祉法による「精神障害者保健福祉手帳」を持っている方が対象です。程度によって1から3の等級が定められています。1級に近づくほど重い障害をもちますが、精神障害者は重度によって雇用人数のカウント方法が変化することはありません。
法定雇用率を満たすため、ただ闇雲に障害者を雇用すればよいかと問われると、決してそういうわけではありません。事前の準備や対策をしたうえで採用を進めなければ、トラブルが発生するリスクも高くなります。
障害者雇用における注意点を紹介するので、ぜひご参考にしてください。
障害者の中には障害の内容について、あまり人に知られたくないと思っている方もいます。プライバシー保護の意識は非常に重要です。
たとえば、善意のつもりで「◯◯さんはこういった障害をもっているから、みんなで助けましょう」とアナウンスした結果、障害者の尊厳を傷つけてしまうといったことも考えられるでしょう。
当然のことではありますが、個人情報については本人の同意を得て、適切な取り扱いを心がける必要があります。
社内体制や規則を整えないまま障害者雇用を進めると、現場や配属先に混乱が生じてしまうケースもあります。また、障害者従業員を確保するために障害者だけを優遇するような待遇を規定してしまうと、その他の従業員のモチベーション低下につながる恐れがあります。
「社内全体で受け入れ体制が整っているのか」「障害者を含めて全社員を平等に評価できる仕組みになっているのか」など、社内環境を見直すことは、障害者雇用を促進するにあたって非常に重要です。
障害者の雇用機会を担保し、活躍の場を広げるため、障害者雇用促進法43条第1項によって障害者の雇用率が定められています。2024年2月現在、民間企業において2.3%に設定されている法定雇用率は、2024年4月以降は2.5%、2026年7月以降は2.7%と、次第に引き上げられます。
法定雇用率を満たさない場合は行政指導が入ります。しかし障害者の雇用率達成に囚われて闇雲に障害者を受け入れてはいけません。十分な準備と対策をとって障害者を受け入れ、社員全員が働きやすい環境を目指していくことが大切でしょう。
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