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【2024年10月スタート!条件は?】51人以上の企業はパート・アルバイトも社保険加入の対象に

公開日2024/03/11 更新日2024/03/09 ブックマーク数
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3月に入り、新年度に向けた準備も大詰めの企業が多いのではないでしょうか。
年度の変わり目は、新入社員の入社などに伴い、従業員数が大きく変化するタイミングでもあります。


今回は、従業員数にかかわる事項のうち、2024年10月から適用範囲が拡大する「短時間労働者の社会保険」についてわかりやすく解説します。

2024年3月時点の適用範囲は従業員数101人以上、10月から51人以上に

社会保険の適用範囲変更は、2020年6月に公布された「年金制度改正法」(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)によるものです。 多様な就労を年金制度に反映する目的で、被用者保険の適用拡大を実施し、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき企業規模要件を段階的に引き下げています。


具体的には、短時間労働者(パート、アルバイト)の社会保険(厚生年金保険、健康保険)加入について、従前は従業員数501人以上の企業が義務適用とされていましたが、従業員数の条件が、2022年10月から101人以上に、そして2024年10月からは51人以上にまで拡大されます。
なお、50人以下の企業については労使合意に基づく任意の適用とされています。

対象となる企業、従業員の条件は?

以下では、2024年10月以降、義務適用となる「従業員数51人以上」のカウント方法、および該当企業で対象となる短時間労働者の条件を見ていきます。


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