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1分でわかる健康診断。企業が受けさせるべき健康診断とは?

公開日2024/04/10 更新日2024/04/09


企業には従業員への安全配慮義務があり、従業員に対し、健康診断を実施しなければなりません。しかし、健康診断といっても実は複数の種類があることをご存じでしょうか?
今回は一般的に実施される健康診断の内容や、企業が押さえておくべき健康診断の種類について1分でご紹介します。

健康診断の種類

一般健康診断とは、代表的な定期健康診断を含む、労働安全衛生法で事業者に義務付けられた5つの健康診断のことを指します。一般的な事業者はこの健康診断を把握・実施していれば問題ないでしょう。


5つの健康診断は以下になります。


健康診断の種類 実施時期対象となる労働者労働安全衛生規則
雇入時の健康診断雇入れ時常時使用する労働者第43条
定期健康診断1年以内ごとに1回常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)第44条
特定業務従事者の健康診断右記業務への配置替え時、6月以内ごとに1回労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者第45条
海外派遣労働者の健康診断海外に6月以上派遣時、帰国後国内業務への就業時海外に6月以上派遣する労働者第45条の2
給食従業員の検便雇入れ時、配置替え時事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者第47条


特殊健康診断とは、業務上、有害な物質を取り扱う必要のある従業員に対して、実施する必要のある健康診断を言います。
例えば、高気圧業務や放射線業務、特定化学物質を取り扱う業務などがある企業では、従業員に対し、半年に一回行わなければなりません。

抑えておくべき3つの健康診断とは


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