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人事・労務に関わる2024年注目の話題を5つ紹介

公開日2024/07/01 更新日2024/09/11 ブックマーク数
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人事・労務に関わる2024年注目の話題を5つ紹介

労働に関わる法制度の改定は、毎年必ずといっていいほど生じます。従業員の就労環境にも直結する内容であるため、会社で人事・労務に携わっている人、および経営者・管理者層の人はその概要を押さえておきたいところです。そこで今回は、改定法の内容も含めて、就労環境に関わる2024年注目の話題を5つご紹介しましょう。

実質賃金は2024年中にプラス基調になる?

まずは労働に関する最も根本的な話題ともいえる、2024年の賃金事情について基本を押さえておきましょう。


近年、各企業は軒並み賃金アップを図りつつあります。厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和5年分結果速報」によると、2023年度における労働者全体の現金給与総額の平均額は32万9,859円でこれは対前年比の1.2%増、このうち一般労働者は43万6,849円で同1.8%増、パートタイム労働者は10万4,570円で同2.4%増となりました。全労働者平均の賃金アップとなるのは、3年連続のことです。しかもこれら給与額は、統計を取り始めた平成5年(1993年)以降、最高金額となっています。


しかしこれはあくまで「名目賃金」の話です。賃金の測定方法には2種類あり、1つは労働者が実際に受け取った額面の給与額である「名目賃金」、もう1つは物価変動の影響を差し引いて計算する「実質賃金」です。3年連続で賃金アップが起こっているのは、名目賃金の方であり、実質賃金ではありません。賃金・収入でどれだけ財・サービスの購入ができるかを正確に測定するなら、実質賃金に注目する必要があります。


2023年度の実質賃金の方は、対前年比2.2%のマイナスです。マイナスとなるのは2年連続のことで、現在も続いている物価高に、賃金アップの割合が追いついていないのが現状なのです。


ただ、国・経済界は実質賃金のアップを目指すとのスローガンを掲げ、企業側に給与をさらに上げるように働きかけています。「年末には実質賃金上昇率が安定的にプラス基調になる」との予測も出ているが、この通りになるのかどうか2024年の注目ポイントです。

労働条件明示のルールが4月から変更

従業員を雇用する際、給与額や労働時間などの労働条件の明示が不可欠です。この明示内容について、労働基準法改正により2024年4月からルールが変更され、以下の4点を新たに盛り込む必要があります。


・就業場所・業務の変更の範囲を明示
・有期労働契約の締結時・更新時に、更新上限の有無と内容を明示
・無期転換ルール(有期労働契約が通算5年を超える場合、労働者の申し出により、期間の定めのない無期労働契約に転換する制度のこと)に基づいて、無期転換申込権が発生する契約の更新時において、無期転換申込の機会があることを明示
・無期転換ルールに基づいて、無期転換申込権が発生する契約の更新時において、無期転換後の労働条件を明示


ルールが変わったため、企業側としては労働契約書の内容変更が必要です。この制度変更により、有期労働契約で働いていた人への無期転換ルールの周知化が進み、あらゆる業界で無期転換申込者が増加するとも考えられます。

2024年問題

2024年問題とは、働き方改革関連法における時間外労働の上限規制導入が、2024年に施行されることで生じる各種問題のことです。


通常の業界では、大企業だと2019年4月から、中小企業は2020年4月から、時間外労働の上限規制は導入されています。ただし、「建設業」「自動車運転業」「医業」「鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業」については、業務内容の特性や慣行などを考慮して、適用猶予とされていました。>それが2024年3月末を持って、猶予期間が切れたわけです。


中でも日本経済を揺るがすほどの問題として注目されているのが、自動車運転業、つまりトラック輸送業界です。時間外労働の上限規制が導入されることで各ドライバーの就労時間が限定され、日本全体の物流能力が大幅に落ち込むと懸念されています。2030年にはトラックの輸送能力が34.1%も不足するとの予測もあります。

障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%へ

2024年4月から、障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%へと引き上げられ、さらに従業員を40人以上雇用している企業において障害者の雇用が義務化されます。障害者雇用拡大の傾向は今後も続き、2026年には2.7%への引き上げがすでに決定済みです。


障害者雇用に対する意識が低い企業、雇用が進んでいない企業(とくに中小企業)は、早急に施策作りを進める必要があるでしょう。

10月からパート・アルバイトに対する社会保険の適用拡大

現行法では、厚生年金保険の被保険者数が「101人以上」の企業で、「週20時間以上就労」「月額賃金8.8万円以上」「2カ月を超える雇用の見込みあり」「学生ではない」に該当するパート・アルバイトは、厚生年金保険・健康保険の加入対象とされています。


これが2024年10月から、厚生年金保険の被保険者数が「51人以上」の企業においても適用されます。より規模の小さな企業においても、条件を満たすパート・アルバイトの社会保険への加入が義務化されるわけです。


ここで1つポイントとなるのが、社会保険への加入により、パート・アルバイトの手取り額がそれまでより減るという点です。厚生年金に加入できるので将来の年金額が多少増えるものの、その代わりに、社会保険料の従業員負担分が増加し直近の収入は下がります。これを避けるために、パート・アルバイトで働いている人の中には、手取り額を多く確保できるより規模の小さな企業へと、転職しようと考える人もいるかもしれません。

まとめ

2024年は人事・労務関連の法改正が多く、業界・企業によっては対策をしておかないと深刻な悪影響が出る恐れもあります。また自社には関係がなくても、得意先・取引先の企業が制度改変に伴って人手不足の深刻化、法令違反などの問題が生じる可能性もあるので注意が必要です。さらにそんな中で、物価高に応じた実質賃金アップ=人件費増を求める声が世論として高まりつつあり、企業の経営者・管理者側にとって、2024年は人事・労務面で多面的な対策・配慮が求められる年といえます。

■参考サイト
法務・人事部門は必読、2024年秋~2025年春に行われる法改正

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