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「有給休暇を取得したら手取りが減った」という事例を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか? 労働者の権利であり、取得が推奨されることもある有給休暇ですが、仕組みを知らないと損をした気持ちになることがあるかもしれません。
この記事では、有給休暇を取得することで手取りが減る可能性があるのか、有給休暇取得の際の給与の計算方法などについて紹介します。
有給休暇を取得することで手取りが減る可能性はあります。
ただし、必ず手取りが減るわけではなく、有給休暇消取得の際の給与の計算方法によって変わります。
計算方法によって受け取る給与に差があり、場合によっては通常より手取りが減るケースがあるのです。
有給休暇取得時の給与の計算方法は、「平均賃金」「通常の賃金」「標準報酬日額相当額」の3つです。
どの計算方法を採用しているかは企業によって異なります。
以下では、それぞれについて解説します。
平均賃金は過去3カ月間の給与を参照し、1日当たりの平均賃金を支給する計算方法です。 具体的には「過去3カ月間に支払われた賃金総額÷過去3カ月間の暦日数」と「(過去3カ月間に支払われた賃金総額÷過去3カ月間の労働日数)×0.6」で算出した高い金額が採用されます。
通常の賃金とは、所定労働時に労働した際に支払われる決まった賃金のことです。決まった金額を元に、「有給休暇の日数(時間)分働いた」と仮定した給与が支給されます。 多くの企業が採用している計算方法です。
標準報酬日額とは「標準報酬月額÷30」で定められる1日当たりの給与相当額です。これを算出するための標準報酬月額とは、実際の月額報酬を参考に規定する、50の等級で区分した仮の月額のことです。 標準報酬月額は等級表の中から決定されるので、実際の支給額と異なる可能性があります。
有給休暇の取得によって手取りが減る可能性があるのは「平均賃金」と「標準報酬日額相当額」です。
その理由を解説します。
平均賃金は、1カ月間当たりの労働時間や給与が不規則な場合に適用されることが多い計算方法です。土日祝も含めた暦日数を元に平均賃金が算出された場合、所定労働日数から算出する通常報酬より低い支給額になってしまうケースがあります。
「過去3カ月間に支払われた賃金総額÷過去3カ月間の暦日数」と「(過去3カ月間に支払われた賃金総額÷過去3カ月間の労働日数)×0.6」で算出した高い金額を適用するという決まりはあるものの、労働日数や所定休暇日数などの影響で手取りが減ってしまうことがあります。
標準報酬日額を算出するための標準報酬月額には上限が制定されています。そのため、直近の月額報酬が上限よりも高い場合には、手取りが減ってしまうのです。
具体的には、月額「135万5,000円」以上の給与はすべて「139万円」とみなされます。その結果、給与の月額が139万円以上の人は、標準報酬日額相当額を元に有給休暇時の給与が計算されると手取りが減るというわけです。
なお、標準報酬日額を有給休暇時の給与として採用する場合には労使協定を締結する必要があります。
有給休暇の給与額にも影響する可能性がある標準報酬月額ですが、なぜ上限が設定されているのでしょうか?
主な理由は
・高額所得者および事業主の保険料負担を考慮するため
・保険給付額の格差があまり大きくならないようにするため
の2つです。
有給休暇取得時の給与計算について、従業員の理解を得られないまま進めてしまうと、トラブルに発展するリスクもゼロではありません。
トラブルを避けるためのポイントを紹介します。
前述した通り、有給休暇時の給与額は計算方法によって異なります。自社がどのような計算方法で支給額を算出しているのかを明確にすることで、従業員の不満や不安は和らぐでしょう。
有給休暇を取得して手取りが減れば「損をした」と考える人も少なくありません。中には「なぜ事前に教えてくれなかったんだ」と会社への不信感につながることもあるでしょう。
そうならないためにも、有給休暇取得によって通常勤務より報酬が減る可能性のある計算方法を採用している場合は、手取りが減る可能性を説明しておいたほうが得策です。
標準報酬日額相当額を採用する場合には、労使協定を結んだうえで、就業規則等に明記しなければならないので、その点も注意しましょう。
給与の計算方法によっては、有給休暇を取得することで通常勤務に比べて手取りが減ってしまう可能性があります。
給与額の変動は社員のモチベーションに大きく影響します。手取りが減る可能性のある計算方法を採用している企業は、事前に計算方法と減る可能性がある旨を社員に伝えることが重要です。
従業員が不満や不信感を抱かないよう、企業には透明性の高い給与休暇制度の運用が求められます。
■参考サイト
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