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目次【本記事の内容】
偶然、駅のホームにいたため身動きはとれましたが、その駅からアポ先に行く線路はその事故のあった路線のみで、仕方なくタクシーで移動した様です。
帰社後、営業部長に経緯を話し、タクシー代は会社から出してもらうようにいわれたそうですが、これって大丈夫なのですか。
ちなみに、規定には”やむを得ない状況のとき”は公共交通機関以外の交通費を認めると書かれています。
今回は営業時間内でしたが、例えば接待から直帰する時に事故で電車が止まって、タクシーで帰った場合も認められるのかと思いました。
長くなりましたが、ご回答頂けますと幸いです。
会社の業務遂行上の経費とみなされる可能性が高いからです。
ちなみに、公共交通機関が通常通りに運行している場合も「経費」になると考えられます。類似事例が国税庁の質疑応答にありましたので、下記のURL先を参照してみてください。
参考になれば幸いです。
原則として、事業に直接間接関係のある経費については、経費として計上して何ら問題ありません。
あとは、社内規定で取り決めをすればいいかと考えます。
それは上司と相談をしてください。
今回の「教えて専門家」への質問は、緊急の場合にタクシーで取引先へ行ったとき、タクシー代が「交通費」となるかどうかということですが、中小企業診断士・東達也先生と、税理士・辻本弘仁先生のお二人の回答は、いずれも「経費」として計上することができるというものです。
東先生が参考例としてあげた国税庁の質疑応答には、「~緊急業務が発生した時に出勤を命じ、それにより支給するタクシー代であれば、その費用は、使用者たる会社が負担すべき業務遂行上の費用であり~」とあります。
また、交通機関のストライキの場合などは「~交通機関を利用して出勤することができないわけですから、自動車による出勤のためのガソリン代の実費相当額を会社が負担したとしても、会社の業務遂行のための費用負担と認められます~」とあります。緊急の業務の内容は、請求書などに記入し明確にしておくことが必要です。(所得税法第9条第1項第4号、第5号)
同じく、国税庁の質疑応答によれば、接待を受ける場合のタクシー代については、「~他社が行う接待を受けるために支出するものであり、得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費等に該当しません」となっています。
交際費に該当するのは、「~自社が懇親会を主催する場合において、得意先を会場まで案内するために支出するハイヤー・タクシー代は、得意先に対して自社が行う接待のために支出するものですから、交際費等に該当することとなります~」とあります。
交際費については、「租税特別措置法第61条の4第4項」に、「~法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの~」とあります。
残業で遅くなり終電がなくなってしまったときなどは、従業員にタクシーを利用させたり、あるいは近くのホテルに宿泊させたりすることもありますが、その場合はどうなるのでしょうか。
この場合も、「~タクシー代やホテル代は、給与所得者の役務提供に対する対価という性格が欠けるか希薄であり、会社が負担すべき業務遂行上の費用であると考えられます~」とあります。(所得税法第28条)
もっとも、その場合には、退社時間やチェックイン時刻など、ホテルの利用が時間外勤務によって深夜になったことを明確にしておく必要があるということです。
従業員が上記の疑問を抱いて質問する機会があるかもしれません。総務や経理などの管理部門の方は、従業員のタクシー利用についての基本的を押さえておくといいでしょう。
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