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現代のビジネス界では、知的財産権が重要性を増しています。その1つが著作権であり、法律でも厳格な保護が求められており、時にはビジネス上のトラブルを引き起こすこともあります。
さらに近年人工知能AIが進化したことにより、AIと著作権との関係が議論されています。この問題にどう対処すればよいのか、文化庁の指針などをもとにわかりやすく解説しましょう。
ビジネスでのAI活用が広がりをみせており、各企業でも業務への導入が進んでいます。しかし成果物に対する法的規制が定かではないため、導入の判断が難しいケースがあるかもしれません。
オリジナルに創作された成果物については、著作権法に基づいて管理されます。他者の著作物を利用する場合には、著作権者の許諾が必要であり、許諾なしで利用すると法律に違反することになります。
ビジネス上の著作権に関しては、以下の記事で詳細をご確認ください。
文化庁が公開した資料によると、基本的にAIが生成した成果物も、人の場合と同様に管理されるということです。ただし注意すべき点もあるため、以下にケースごとの解釈を紹介します。
AIを利用する場合は利用行為と著作権法上の観点から、「AI開発・学習段階」と「AI生成・利用段階」とに分けて考える必要があります。
このケースでは著作物を学習用データとして収集し、学習用データセットを作成してAIを開発する行為が考えられます。著作権法では新しい規定が整備され、著作物の利用を3つの階層にレベル分けしました。
この中で第1層の「権利者の利益を通常害さない」場合と、第2層の「権利者の不利益が軽微」な場合には、柔軟な権利制限で対応することになりました。結果的には純粋なAIの開発目的のためなら、原則として著作権者の許諾なしで著作物の利用が可能です。
このケースではAIで画像や文章などを生成し、インターネットで公開・販売する行為が考えられます。基本的には人とAIとの区別はなく、法律上は人の行為と同様に判断されます。
原則的にはオリジナルの著作物との「類似性」と「依拠性」によって判断され、これらが認められる場合は著作権者の許諾が必要で、認められない場合は必要ありません。もしも判断が難しい場合は、知的財産権の専門家に相談する必要があるでしょう。
出典:「AIと著作権」文化庁
もう1つ考えておくべきことは、AIの生成物が著作権の対象になるかどうかです。この場合も2つのケースに分けられます。まずAIが自律的に生成した成果物については、思想や感情の表現に該当しないため著作物として扱う必要はありません。
一方、人が自身の思想や感情を表現するために、道具としてAIを使用して創作した成果物に関しては、一般的な基準と同様に著作物とみなされ、AI利用者が著作権者になります。
出典:「AIと著作権」文化庁
文化庁がまとめた方針によれば、人の成果物でもAIの成果物でも、基本的には人の行為により作られたものと考えてよいようです。ただし個人の趣味とは異なり、ビジネスの場合には利益が関わるため、扱い方には厳格さが求められるでしょう。
自社でAIを利用する場合には、今回紹介したケースに照合して判断する必要があります。詳細は文化庁の「AIと著作権」を参考にしてください。それでも判断が難しい時には、知的財産権の専門家や弁護士に相談することをおすすめします。
#AI #著作権
■参考サイト
あなたも知らずに著作権法侵害をしていませんか?事例も紹介
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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