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年度更新の仕組みがわかる、労働保険の基礎知識と納付方法ガイド

公開日2024/07/08 更新日2024/09/17 ブックマーク数
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年度更新の仕組みがわ分かる、労働保険の基礎知識と納付方法ガイド

労働保険料は健康保険料とは異なり、年度更新という特別な方法で納付します。また保険の負担方法と計算方法にも細かいルールがあるため、担当者は全体的な仕組みを把握しておく必要があります。
この記事では労働保険の概要と、年度更新の仕組みを中心に解説します。

労働保険の仕組み

労働保険は労災保険と雇用保険をまとめた呼称であり、従業員を雇用する事業者は必ず加入しなければなりません。ただし労災保険と雇用保険では、使途と納付方法が異なります。


労災保険は、業務上のケガや病気などを補償する制度です。雇用形態・雇用期間・就業時間にかかわらず、1人でも従業員がいると加入義務があります。保険料は全額会社が負担します。


雇用保険は失業した場合に備えるための制度です。雇用形態は問いませんが、1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上の継続雇用が見込まれる場合に加入義務があります。保険料は会社と従業員の双方が負担しますが、業種ごとにそれぞれの負担率が異なります。

労働保険の年度更新とは?

労働保険は特殊な納付方法を採用しており、年度更新という仕組みに従って1年に1回手続きを行います。年度更新は毎年6月1日から7月10日の間に、申告と納付を完了しなければなりません。


このシステムでは、その年度の労働保険料を事前に申告・納付する必要があります。まずその年度の予想賃金をもとに、従業員それぞれの概算保険料を算出して期限内に納付します。


次に、すでに納付した概算保険料と確定保険料との差額を、翌年の年度更新期間内に精算します。つまり前年度の保険料を確定して精算する手続きと、その年度の概算保険料を納付する手続きを同時に行うわけです。


ただし特例として、全従業員の概算保険料が40万円以上の場合と、業務を労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険料を年間3回に分割して納付できます。

労働保険料の計算方法

労働保険料の算出基準は、1人の従業員に支払われる予定の給与・賞与・通勤手当などの賃金総額です。この賃金総額に保険率を掛けた額が、納付すべき保険料になります。労災保険と雇用保険のそれぞれで、保険率が異なる点には注意が必要です。


ここで厚生労働省の資料から、簡易的な概算保険料の算出方法を紹介しましょう。小売業で年間賃金総額が330万円と見積もられるケースでは、以下のように保険料が算出されます。


・労災保険料:賃金総額3,300,000円 × 保険率3/1,000 = 9,900円
・雇用保険料:賃金総額3,300,000円 × 保険率15.5/1,000 = 51,150円
(従業員負担の雇用保険料:賃金総額3,300,000円 × 保険率6/1,000 =19,800円)


この従業員の概算労働保険料は、労災保険料9,900円と雇用保険料51,150円を合計した61,150円です。そのうち雇用保険料の19,800円は従業員負担であり、会社の負担は残りの41,250円です。


出典:「労働保険料の申告・納付」厚生労働

まとめ

2024年度の法改正をまとめてチェックする

労働保険料の申告・納付は複雑な手順を多く含みます。業種ごとに保険率が異なるだけでなく、保険率は過去に何度も変更されています。従業員ごとに保険料を算出するためには、社員が多くなるほど業務負担が増えることになります。


ミスなく効率的に業務を遂行するためにも、このように複雑で手間がかかる作業は、給与計算ソフトなどに任せたほうがよいかもしれません。余裕ができた分をより高度な業務に充当すれば、会社全体の業務効率化にもつながるでしょう。

#労働保険

■参考サイト
労働保険とは?わかりやすく労災保険と雇用保険の違いを解説

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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