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労働保険とは?わかりやすく労災保険と雇用保険の違いを解説

公開日2022/09/13 更新日2022/09/14

「労働保険とは?」と問われて、わかりやすく即答できる人は少ないのではないでしょうか。
事業主・労働者双方に深く関係する基礎的な労働保険ですから、ぜひこの機会におさらいしてみませんか?

この記事では、国が管掌する労働保険の概要や目的、仕組みなどについてわかりやすく解説します。

労働保険とは

一般に労災保険と呼ばれることがありますが、労働保険は次の二つの仕組みで成り立っています。

  • 労災保険
  • 雇用保険

労災保険と雇用保険の総称であることから、正式には「労働者災害補償保険」といいます。

事業主は原則、一定条件下の労働者を1人でも雇っていれば、成立(加入)手続きを行う加入義務があります。労働保険で示す労働者とは、事業に使用される者で、労働の対価として賃金が支払われる者のことです。正社員・パートタイマー・アルバイトなど、雇用形態を問いません。

ただし、農林水産の一部は適用事業とならないほか、法人役員・同居親族等は、労働保険の対象とならない場合もあります。

●労働保険の加入手続き窓口

一定条件下の労働者を雇用した事業者が加入手続きを行う場合、業種によって異なることがありますが、所轄の労働基準監督署およびハローワークの両方に書類を提出します。

それぞれ提出書類が異なるので、まずは労働基準監督署にて相談してください。

●労働保険料の負担

事業者は、労災保険と雇用保険を一体のものとして労働保険料を納付します。

まぎらわしいのですが、労災保険分は全額事業者負担となり、雇用保険分に関しては事業者と労働者の双方負担となります。

●労働保険の目的

労働者を不測の事態から守ることにあり、一定の給付がなされます。

労災保険と雇用保険の違い、給付の内容(種類)については、次の章にて解説します。

労災保険と雇用保険の違い

先述のとおり、労働保険料の納付は一体です。しかし、支払われた労働保険料は、労災保険と雇用保険で使われ方が異なります。労働者に何かが起きて「保険給付」となると、両保険制度が別々に実施されるのです。

労災保険と雇用保険の違いを簡単に説明すると、労災保険はケガや病気に対する保険で、雇用保険は育児や介護による休業または失業時に対する保険といえるでしょう。


加入条件の違い

保険料の負担

労災保険

原則、すべての労働者

全額事業者負担

雇用保険

適用事業所であること

1週間の労働時間が20時間以上かつ31日以上継続雇用が見込まれること

事業者と労働者がそれぞれ負担

ここからは、労災保険と雇用保険の二つの仕組みについて、それぞれ解説していきます。

●労災保険

・労災保険料の使われ方

仕事(業務)や通勤が原因でケガまたは死亡した場合、被災労働者や遺族保護のために給付などが行われます。

・給付内容

 >療養給付

    労働災害による傷病に対する治療費・入院費・看護料などが、原則自己負担なしとなります。

    >休業給付 

      労働災害による療養のために働けなくなり、賃金を得られなくなった場合、休業4日目から休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます。

      >傷病年金

        労働災害により傷病を負って治療したものの、1年6カ月を経過しても治癒に至らない場合に傷病年金が支給されます。また、休業給付を受給中の者が1年6カ月を経過した時点で傷病等級第1級から3級に認定された場合、休業給付から傷病年金の給付にチェンジします。

        >障害給付

          労働災害による傷病が治癒したものの後遺症がある場合、障害等級に応じた障害年金または一時金が支給されます。

          >遺族給付 

            労働災害により労働者が死亡した場合、原則、労働者の収入で生計を維持していた遺族に対して給付金が支給されます。

            >介護給付

              傷病年金もしくは障害年金受給者が、常時介護または随時介護を受けている場合、介護給付が支給されます。

              ● 雇用保険

              ・雇用保険料の使われ方

              労働者が失業または働き続けることが困難になった場合や、教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付などが行われます。

              ・給付内容

              >基本手当

                労働者が失業後、再就職することを前提に支給される給付金です。

                自己都合なのか倒産・解雇による離職なのかによって、支給開始日は異なります。

                雇用保険に加入していた期間や離職理由などにより、90日~360日の範囲で支給されます。

                >就職促進給付

                  できるだけ早く再就職するために支給される給付金です。

                  「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」などがあり、それぞれ一定要件を満たす必要があります。

                  >教育訓練給付

                    労働者の能力開発の取り組みや、中長期的なキャリア形成を支援するための給付金です。

                    「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「教育訓練支援給付金」があり、それぞれに支給対象者と支給要件期間が設けられています。

                    >高齢雇用継続給付

                      60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者期間が5年以上など一定の受給要件を満たす労働者に支給されます。

                      「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の二つがあります。

                      いずれも、60歳になった時点で、過去の賃金の75%未満に下がった状態であることが最低要件です。

                      まとめ

                      労働保険とは、原則として労働者の人数や業種にかかわらず、1人以上の労働者を雇用した事業所に適用され、加入義務を伴う制度です。労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の二つの仕組みで成り立っています。少々わかりにくい保険制度ですが、加入していないと、万が一働けなくなった際に給付されません。事業者はもちろんのこと、労働者も今一度おさらいしておきましょう。

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