公開日 /-create_datetime-/
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、令和6年の法改正後に必要な取組についてお伝えします。
浅井順
行政書士浅井事務所 https://asaioffice.jp/
行政書士浅井事務所 代表 https://asaioffice.jp/representative
行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
当事務所では障がい福祉サービス事業所への法務コンサルティングをしております。
規程やマニュアルの作成、運営指導・監査への対応、報酬の請求方法、労務管理、経営の戦略等、あらゆる面において経営者の右腕となる存在は今後必須となります。
当事務所ではこれらの問題に対し事業主様との会話を重視しながら、問題を共有、ご提案をさせて頂き、一緒に解決していくことを大切に考えております。
2月から5月まで、障がい福祉サービス事業については処遇改善臨時特例交付金、介護事業については処遇改善支援補助金が、処遇改善計画書(4月15日までに提出)を提出することで、4月利用5月請求6月入金分より支給されます。 2月分と3月分の改善額については、3月に一時金として支給して問題ありません。 4月以降は、毎月支払う基本報酬や手当等で支給が必要です。
この支給される金額は6月以降処遇改善加算一本化の中の、ベースアップ支援加算相当分としてプラス支給される予定です。 この金額をもらう場合、どのように支給するかを決めて、賃金規程等に記載をし、周知が必要です。

| サービス区分 | 交付率 |
|---|---|
|
1.6% |
|
0.8% |
|
1.6% |
|
0.9% |
|
0.7% |
|
1.1% |
|
1.1% |
|
2.1% |
※ 地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は交付対象外。
※ 対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
※ 別途賃上げ効果が継続される取組みを行うとしていることを踏まえ、6月以降の取扱いについては、引き続き調整・検討予定。
lockこの記事は会員限定記事です(残り4093文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
サーベイツールを徹底比較!
社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
残業管理とは?管理が必要な理由や阻まれる要因について解説!残業管理の方法も紹介
社内相談窓口の設置は必要?導入すべき理由と効果的な運用方法を解説
その指示、実はリモハラ!? 部下が黙る“沈黙の職場”が危険な理由
長時間労働の監督指導結果|50人以下の事業場が67.1%、違法な時間外労働は37.3%
【12月の季節(時候)の挨拶】一年の締めくくりに使える丁寧な表現・例文まとめ
~質の高い母集団形成と採用活動改善へ~内定辞退者ネットワークサービス資料
ラフールサーベイ導入事例集
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド
生成AI時代の新しい職場環境づくり
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
採用広報とは?必要スキルと転職で評価される実績・キャリアパスを徹底解説【事例あり】(前編)
【総務担当者向け】小さな業務改善策10選|効率化のアイデアと改善の進め方を紹介
クラウド導入の成否はサポートで決まる!選び方のコツ
NTTデータなど3社、企業向けワーキングケアラー支援を事業化 法改正・人的資本経営に対応
“平均4年7ヵ月”の介護実態に向き合う―ジャパネットHDが制度拡充で「介護休業2年」に延長
公開日 /-create_datetime-/