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こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、令和6年の法改正後に必要な取組についてお伝えします。浅井順
行政書士浅井事務所 https://asaioffice.jp/
行政書士浅井事務所 代表 https://asaioffice.jp/representative
行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
当事務所では障がい福祉サービス事業所への法務コンサルティングをしております。
規程やマニュアルの作成、運営指導・監査への対応、報酬の請求方法、労務管理、経営の戦略等、あらゆる面において経営者の右腕となる存在は今後必須となります。
当事務所ではこれらの問題に対し事業主様との会話を重視しながら、問題を共有、ご提案をさせて頂き、一緒に解決していくことを大切に考えております。
2月から5月まで、障がい福祉サービス事業については処遇改善臨時特例交付金、介護事業については処遇改善支援補助金が、処遇改善計画書(4月15日までに提出)を提出することで、4月利用5月請求6月入金分より支給されます。 2月分と3月分の改善額については、3月に一時金として支給して問題ありません。 4月以降は、毎月支払う基本報酬や手当等で支給が必要です。
この支給される金額は6月以降処遇改善加算一本化の中の、ベースアップ支援加算相当分としてプラス支給される予定です。 この金額をもらう場合、どのように支給するかを決めて、賃金規程等に記載をし、周知が必要です。
サービス区分 | 交付率 |
---|---|
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1.6% |
|
0.8% |
|
1.6% |
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0.9% |
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0.7% |
|
1.1% |
|
1.1% |
|
2.1% |
※ 地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は交付対象外。
※ 対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
※ 別途賃上げ効果が継続される取組みを行うとしていることを踏まえ、6月以降の取扱いについては、引き続き調整・検討予定。
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