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【行政書士執筆】令和6年の障害者総合支援法改正後、必要な取り組み内容について

公開日2024/07/11 更新日2024/09/05 ブックマーク数1

令和6年の法改正後に必要な取組

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。

本日は、令和6年の法改正後に必要な取組についてお伝えします。

浅井順
行政書士浅井事務所 https://asaioffice.jp/
行政書士浅井事務所 代表  https://asaioffice.jp/representative

行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
当事務所では障がい福祉サービス事業所への法務コンサルティングをしております。
規程やマニュアルの作成、運営指導・監査への対応、報酬の請求方法、労務管理、経営の戦略等、あらゆる面において経営者の右腕となる存在は今後必須となります。
当事務所ではこれらの問題に対し事業主様との会話を重視しながら、問題を共有、ご提案をさせて頂き、一緒に解決していくことを大切に考えております。

1.処遇改善臨時特例交付金、処遇改善支援補助金の支給額を決める

2月から5月まで、障がい福祉サービス事業については処遇改善臨時特例交付金、介護事業については処遇改善支援補助金が、処遇改善計画書(4月15日までに提出)を提出することで、4月利用5月請求6月入金分より支給されます。 2月分と3月分の改善額については、3月に一時金として支給して問題ありません。 4月以降は、毎月支払う基本報酬や手当等で支給が必要です。

この支給される金額は6月以降処遇改善加算一本化の中の、ベースアップ支援加算相当分としてプラス支給される予定です。 この金額をもらう場合、どのように支給するかを決めて、賃金規程等に記載をし、周知が必要です。

介護職員の処遇改善

引用:介護職員の処遇改善|厚生労働省

サービス区分 交付率
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
1.6%
  • 生活介護
0.8%
  • 施設入所支援
  • 短期入所
  • 療養介護
1.6%
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
0.9%
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
0.7%
  • 共同生活援助(介護サービス包括型)
  • 共同生活援助(日中サービス支援型)
  • 共同生活援助(外部サービス利用型)
1.1%
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
1.1%
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設
2.1%

※ 地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は交付対象外。
※ 対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
※ 別途賃上げ効果が継続される取組みを行うとしていることを踏まえ、6月以降の取扱いについては、引き続き調整・検討予定。

参考:福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省

2.身体拘束、虐待防止、ハラスメント、感染症対策、BCPにおける必要な取り組み

身体拘束、虐待防止、ハラスメント、感染症対策、BCPについて取り組みを行う必要があります。 特に虐待防止、BCPの作成については取り組んでいないと減算となってしまいます。 必ず3月末までには作成をしましょう。

※BCPは、来年までの経過措置がありますが、感染症と自然災害、どちらか一方を策定していない場合は経過措置期間であっても減算が適用されます。

3.契約書、重要事項説明書の結び直し

法改正に伴い、報酬単位や加算に変更がありますので、契約書や重要事項説明書について利用者様との締結が必要です。

4.法改正に関する情報の把握

最新情報を把握して、事業所として必要な取り組みの準備が必要です。

参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要|厚生労働省
第239回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料|厚生労働省

5.情報公表制度未実施減算開始に伴い、情報開示を行う

障がいの法改正16ページに以下の記載があります。 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を創設する。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

取り組んでいない場合、障害福祉サービスについては減算となってしまうため、必ず公表を行うようお願いします。

4月に行うこと

1.新しい様式で記録を残す

サービス提供記録表は今回の改正で、時間単位にて記録が必要な事業等はその記録を残さなければいけません。 そのほかの記録も加算等の記載が必要なものについて変更があれば、 新様式で記録を残す必要があるので、新しい様式で記録しましょう。


2.加算体制届、処遇改善計画書を提出

前年度の実績をふまえた基本報酬や加算等を、法改正の内容把握した上で、
・体制届
・体制状況一覧表
・処遇改善計画書
・これらに付随する書類(支援補助金、臨時特例交付金も処遇改善計画書に併せて提出になる予定)
を準備し、提出期限までに提出を行います。

こちらは新様式が出るのを待って作成すると期限が迫ってしまい、間に合わなくなるといけないので、3月中から前年度のものを参考に体制届、体制一覧、処遇改善計画書の素案作りを始めていただくことをおすすめします。

5月10日までに行うこと

法改正後の国保連への請求については、4月利用分を5月10日までに請求を行います。 請求はシステムが法改正に対応できるようになった後に行うことが必要です。 法改正時は新しい情報へのアップデートや、システムの不具合等で慌ただしくなる可能性があります。 5月10日ぎりぎりに請求を送信するのではなく、早めに送信できるよう準備されることをお勧めします。

6月以降行うこと

処遇改善については、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算を処遇改善加算に一本化されます。
以下の準備を行いましょう。

新福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件について
新福祉・介護職員等処遇改善加算について以下の要件を満たしていることが条件となります。

1.処遇改善計画を立案している、又は既に処遇改善を行っており、適切に報告等を実施していること。

2.労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。

3.計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

4.月額賃金改善要件Ⅰ
新加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善を毎月支給していること。

5.月額賃金改善要件Ⅱ
旧ベースアップ等支援加算額の2/3以上の新規の月額賃金改善を毎月支給していること。

6.キャリアパス要件Ⅰ
任用要件・賃金体系の整備をしていること。

7.キャリアパス要件Ⅱ
研修の実施等行っていること。

8.キャリアパス要件Ⅲ
昇給の仕組みの整備をしていること。

9.キャリアパス要件Ⅳ
改善後の年額賃金要件として年収440万円以上か月額8万円相当の改善をしている人が一事業所に1名以上いること。

10.キャリアパス要件Ⅴ
福祉専門職員配置等加算等を取得し、介護福祉士などの配置要件を満たせていること。

11.職場環境等要件
掲げられた処遇改善の取り組みへの実施していること。

キャリアパス要件について
新福祉・介護職員等処遇改善加算の要件について、特に理解が難しいキャリアパス要件について説明します。


1.キャリアパス要件Ⅰとは

キャリアパス要件Ⅰは下記に説明する内容に適合している必要があります。

(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、職員または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
(2)1に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
(3)1及び2の内容について就業規則等の書面で明確にし、全ての介護職員に周知していること。

簡潔に説明すると、職場の介護職員として働いている人の役職を作成して、その役職についている人はどのような仕事をするか、どのようなことをしなければいけないかを明確に決めておく必要がある。ということです。

その役職になるためにはどのような要件(資格や昇進試験など)が必要かを決定しておきましょう。 内容は文章で明確にして、職員全員にどうすればその役職になれるか、またどのような仕事をするかを知らせる必要があります。

簡単に言うと『介護職員がどのようにすればキャリアアップできるか、という制度を作って働いている介護職員が出世できるような環境や制度を整えて下さい』ということになります。


2.キャリアパス要件Ⅱとは

キャリアパス要件Ⅱは次のア、またはイの条件を満たして計画を作成していることです。

ア. 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施
(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価をすること
イ.資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと
※上記の内容を全ての介護職員に周知していること

キャリアパス要件Ⅱを簡単に説明すると、
ア. 介護職員の知識や技能の向上をするための計画を作成して、研修会や実務での指導を行いましょう。そして介護職員がどの程度の能力があるかを評価してあげましょう。
イ. 職員が資格の取得や勉強会の参加を希望擦る際には、そのお金のサポートや参加するための休みがいる場合は休ませてあげましょうということになります。

この内容も職員に知らせておく必要があります。 簡単にいうと職員のスキルアップをしましょう!そのためには金銭的なサポートや休暇などを与えてあげましょう、ということです。 スキルアップのために研修に行きたくても、介護職は忙しく、お金や時間もありませんよね。その状況を事業所はサポートしてあげましょう。


3.キャリアパス要件Ⅲとは

キャリアパス要件Ⅲは、次のいずれかの昇給の仕組みを導入していることです。

ア.経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
イ.資格取得(又は保有)により昇給する仕組み
ウ.人事評価や試験結果により昇給する仕組み
※上記の内容をすべての介護職員に周知していること

キャリアパス要件Ⅲを簡潔に説明します。この内容は簡単に説明しなくてもわかりやすいですね。 経験年数や資格の取得、人事評価など、何でもいいのでしっかりと昇給する仕組みを作成する必要があるということですね。

上記をふまえた段取り
新福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件についてご説明してきました。
上記を踏まえた段取りをまとめます。

1.就業規則、賃金規程、給与規定、処遇改善規程、研修計画を整備する
※処遇改善規程の整備が一番簡単。

2.1について必要に応じて労働基準監督署へ届出
※従業員10人以上の場合

3.雇用契約書、労働条件通知書を従業員と締結

4.処遇改善額の支払
給与明細書、賃金台帳には処遇改善手当や基本給に処遇改善額が含まれていること、その金額が明示されていること。

5.毎年の2月から4月に処遇改善計画書を提出、年度末終了後の7月までに実績報告書を提出。

処遇改善を算定するには、加算額をどのように支払っているか等、体系的に整備しておくことが重要です。 今月からの新処遇改善について問題が無いよう、規程類の整備など進めていくようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。

以上

筆者のご案内
行政書士浅井事務所 https://asaioffice.jp/
執筆者:行政書士浅井事務所 代表 浅井順様 https://asaioffice.jp/representative

#障害者総合支援法#改正#社労士

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