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実際に店頭で商品を確認する取引と違い、EC取引(インターネット取引)では商品を直接手に取る事ができないため、双方にとって誤解のないよう表示をする必要があります。商品に問題がない場合でも、消費者の返品要望はよくあるものですが、トラブルに発展しないよう事前に表示にて伝えておくべき事があります。本稿では、返品について特定商取引法に基づいた消費者への対応方法を解説します。
クーリングオフとは、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合であっても、契約を再考できるように、一定期間内であれば、無条件で申込みの撤回や契約を解除できる制度です。定められたその期間内であれば一方的に「返品」できるものです。
民法では、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。) に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」(民法522条1項)とあります。このように成立した契約は、双方を拘束し、一方的には契約内容を変更することはできません。民法の原則からすると、消費者から一方的な「返品」をすることは許されていないこととなります。
しかし、他の法律によってこの民法の原則も修正されています。例えば「特定商取引法」です。クーリングオフは、この「特定商取引法」に定められ、消費者トラブルが起こりやすい取引に適用されます。
EC取引は、特定商取引法の「通信販売」に該当し、特定商取引法の適用を受けます。しかし、他の6つの類型(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引および訪問購入に係る取引をいいます。)とは異なり、「通信販売」には、クーリングオフを認める規定はありません。すなわち、EC取引にクーリングオフ制度は適用されないということになります。
◆WRITER
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
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