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EC・通販サイトで本人になりすまして他人が申込みをしたら?「なりすまし」への企業の対処法を解説

公開日2024/07/26 更新日2024/07/25 ブックマーク数
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EC・通販サイトで本人になりすまして他人が申込みをしたら?

目次本記事の内容

  1. EC・通販サイトサイトにおける「なりすまし」行為とは?
  2. なりすまし」行為と民法の関係
  3. 不正注文が起きてしまったらどうなるのか?
  4. 「なりすまし」による不正注文を防ぐためにできる対策
  5. まとめ

EC・通販サイトを運営していると、他人を装って商品の申込みがされる場合があります。このような「なりすまし」行為があった場合、契約上はどのような扱いになるのでしょうか。本稿では、「なりすまし」による不正注文の対策について解説します。

EC・通販サイトサイトにおける「なりすまし」行為とは?

「なりすまし」の手口

EC・通販サイトでの「なりすまし」による不正注文は、クレジットカード情報を悪用したものが中心です。クレジットカードの情報が不正に入手されるケースには、以下のようなものがあります。

・フィッシング
公的機関や金融機関・正規ECサイトなどを装い、カード情報が不正に入手されるケース

・スキミング
スキャナーを使ってクレジットカードの磁気データが読み取られ、カードの情報をコピーした偽造カードが作成されるケース

これらの手口で盗用したクレジットカード情報を使い、第三者がクレジットカード決済を行うことで、「なりすまし」による不正注文が行われる場合があります。

「なりすまし」による不正注文の被害状況

警察庁の発表によると、「なりすまし」による不正注文の被害は、年々増加しています。
また、新型コロナウイルスの影響で、店舗の営業を自粛し、EC・通販サイトに切り替えた事業者も多いことが「なりすまし」による不正注文の増加に拍車をかけています。新たにEC・通販サイトに参入した事業者は、インターネット上での不正注文に対する対策が不十分な傾向にあり、不正注文の標的となりやすいのです。

「なりすまし」行為と民法の関係

「なりすまし」行為は、原則無効

契約は、当事者双方の意思表示が一致した場合に成立します。そのため、本人ではない他人が「なりすまし」によって申込みをしたとしても、申込者自身の意思表示はないため、原則として効力を持たず、契約は成立しません。つまり、EC・通販サイト運営者は、「なりすまし」の被害者である申込者本人に対して、その代金を請求することはできません。また、「なりすまし」によって契約を行った相手に対し、購入商品を送る必要もありません。

例外的に「なりすまし」行為が、有効となるケース

民法では、本人が意思表示をしていない場合にも、例外的に本人が契約に拘束される場合が定められています。これは、……

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


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