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在庫を持たないEC・通販サイトの配送委託は下請法の規制を受ける?

公開日2024/07/29 更新日2024/07/26 ブックマーク数
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在庫を持たないEC・通販サイトの配送委託は下請法の規制を受ける?

直接在庫を持たず、お客様からの注文を受けた段階で外部の業者に発送を依頼する形態のEC・通販サイトが増えています。このような形態を採用している場合、配送委託は下請法の規制を受けるのでしょうか?本稿では、下請法の基本と共に解説していきます。

目次本記事の内容

  1. 下請法とは
  2. 下請法において禁止される行為
  3. 在庫を持たないEC・通販サイトの配送委託は下請法の規制を受ける?
  4. まとめ

下請法とは

親事業者が下請事業者に業務を委託する場合、親事業者のいうことを聞かざるを得ない状況が起こり得ます。下請法とはこのような状況を防ぐため、親事業者と下請事業者間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護するために制定されている法律です。まずは下請法とはどのような法律なのか、見ていきましょう。

下請法の基本

下請法とは通称であり、正式名称は下請代金支払遅延等防止法といいます。下請法は、独占禁止法・競争法の一分野に該当する法律です。 2003年の法改正により、規制対象が役務取引に拡大され、違反行為に対する措置の強化が行われました。

下請法の目的

親事業者が下請事業者に業務を委託・発注する場合には、どうしても親事業者が優越的地位になってしまいます。そのため、親事業者の一方的な都合により、下請事業者に不利な条件が突き付けられることがあるのです。

そのような親事業者が一方的に優位となることを防ぎ、下請取引の公正化を図ると共に下請事業者の利益を保護する目的で、下請法が制定されました。

下請法の対象となる4つの取引

下請法の対象となるのは、以下の4つの取引です。

・製造委託
物品の販売や製造を請け負っている親事業者が、下請事業者に物品の製造を委託する取引です。物品とは動産であり、不動産は該当しません。

・修理委託
物品の修理を請け負っている親事業者が、修理の全部又は一部を下請事業者に委託する取引です。

・情報成果物作成委託
情報成果物の作成を請け負っている親事業者、もしくは自ら提供する親事業者が、下請事業者に情報成果物の作成を委託する取引です。情報成果物とは、ソフトウェアなどのプログラム、映画や放送番組、設計図やポスター、デザインなどが該当します。

・役務提供委託
役務提供委託とは、請け負った役務を再度委託する行為のことを示しています。役務の提供を本業とする親事業者が、その提供の全てまたは一部を下請事業者に委託する取引です。

このように下請法の対象となる取引には4つの形態があります(その他にも、取引を行う会社の資本金によっても、適用の有無が異なります)が、今回のテーマである、直接在庫を持たずお客様からの注文を受けた段階で外部の業者に発送を依頼する形態のEC・通販サイトの取引において問題となるのは、最後に紹介した役務提供委託です。

そのため、以下では役務提供委託について詳しく見ていきます。

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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