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ECビジネスが一般的となった現在、国内だけにとどまらず国境を超えて行われるEC・通販取引(越境EC)がよく見られるようになってきました。日本企業の海外進出・海外展開を考えた際に、越境ECの利用は一つの手段といえます。海外から見た日本製の商品は、機能性や安全性の面で品質が高いと評価を受けており、また海外では簡単に手に入れられないものもあるため、越境ECを利用した日本製品の購入は人気となっています。
一方で、越境ECが世界中で普及するにつれ、越境ECに絡んだ様々な法的問題が増加しています。これは主として、日本国内の法律と海外の進出先の国の法律とでECビジネスに関する規制内容が異なることに起因しています。つまり、自国の法律しか考慮せずに越境ECを行った結果、相手国の法律に違反してしまい、ペナルティを課されることが起きているのです。
例えば、アメリカでは連邦法および州ごとの法律(州法)が定められており、日本からアメリカへ事業を展開する際、これら現地の法律を遵守する必要があります。本稿では、アメリカへの越境ECを行う上での基本ルールや、留意すべき点について説明していきます。
日本から海外進出をし、アメリカでECビジネスを行う際には、アメリカの連邦法、州法、輸出および再輸出の管理に関する規制、適切な契約締結のルールを遵守する必要があります。また、一部の商品およびサービスの販売には別途、連邦政府の機関によるライセンスが必要となります。
アメリカのECビジネスを統括しているのは、連邦取引委員会(Federal Trade Commission、以下「FTC」といいます。)と呼ばれる連邦政府の機関です。FTCは消費者保護を目的として、企業の不公正なビジネス行為を取り締まっています。
FTC では、ECビジネスの取締りに関して、経済協力開発機構(The Organisation for Economic Co-operation and Development 、以下「OECD」といいます。)のガイドラインを公式に採用しているため、日本からアメリカに進出して、ECビジネスを展開する場合には、2016年制定の「電子商取引における消費者保護(OECD勧告)」(Consumer Protection in E-commerce, http://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf)を遵守する必要があります。
OECD勧告では8つの基本項目を掲げています。
◆WRITER
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
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