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EC・通販サイトには特定商取引法に基づく表示が必要!規制範囲は電子メールにも及ぶ

公開日2024/08/14 更新日2024/08/13 ブックマーク数
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EC・通販サイトには特定商取引法に基づく表示が必要

目次本記事の内容

  1. 特定商取引法(特商法)とは何か
  2. 特商法の表記方法
  3. 特商法の規制となるメールはどのようなものか
  4. メール送信には事前同意が必要
  5. まとめ

EC・通販サイトを運営するためには、サイト上で特定商取引法(以下、「特商法」といいます。)に基づく表記について記載する義務が生じる場合があります。また、特商法の対象は電子メールにも及びます。特商法に基づく表記とは具体的にはどのようなものなのか、EC・通販サイト運営に関係する特商法について解説します。

特定商取引法(特商法)とは何か

特商法の基本情報

特商法とは、正式名称を特定商取引に関する法律といい、取引の公正性と消費者被害の防止を図るための法律です。商品の売買において弱い立場に立つ消費者を守り、また販売者を明示することで商品の流通や提供を明確化していくためのものです。

日本の高度経済成長期に、訪問販売やマルチ商法など販売業者と消費者とのトラブルが増加し始めました。特商法は、それらのトラブルを改善し消費者を守るために昭和51年に施行された法律です。具体的には、事業者が厳守すべきルールやクーリング・オフ等の消費者を保護するルールについて定めています。

特商法の対象となる取引の種類は、以下の7つです。

・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問購入

EC・通販サイトは上記類型の中の通信販売に該当します。そのためECサイト運営者は、特商法が定めるルールのうち、通信販売に関するものを厳守する必要があります。

特商法に基づく表記が必要な理由

特商法に基づく表記があることで、消費者は安心して買い物をすることができます。消費者の立場からすると、何の情報もない事業者から商品を購入するのは不安です。その不安を払しょくするための情報として、特商法に基づく表記が必要なのです。表記は法律上義務付けられるものですが、消費者心理としても情報を開示してくれているサイトの方がより信頼できると考えられます。

特商法に基づく表記では、「特定商取引法に基づく表記」というページを設け、以下の内容を記載する必要があります。

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


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