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香山 政人
アルク社会保険労務士法人
特定社会保険労務士・両立支援コーディネーター
大手社会保険労務士法人を経て、アルク社会保険労務士法人を開業。クラウドシステム「マネーフォワードクラウド」に特化した社労士事務所として、数多くの導入・運用実績を持つ。その他、ハラスメント研修や各WEBメディアへの執筆等多方面で活動している。
令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しを目的として、労働基準法施行規則の改正が2024年4月に実施されました
今回の改正は次のポイントとなります。
・労働条件の明示事項の追加
・裁量労働制に関する新たな要件の導入・対象業務の追加
・労働時間等設定改善委員会の決議に関する必要な配慮義務の追加
それぞれ改正のポイントが異なりますので、以下で各ポイントに分けて概要を説明いたします。
正社員・アルバイトなどの名称の如何を問わず、全ての労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他一定の労働条件を労働者に対して明示しなくてはいけません。明示事項は下記となっています。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働基準法の基礎知識」
今回の改正では、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者に対し、労働条件の明示事項が変更されることとなります。 また、無期転換ルール(※)については、無期転換に関する認知度や制度の十分な活用に課題があることから、無期転換申込権が発生する契約更新時(通算5年を超えたとき)に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を、労働条件明示の明示事項に追加することとされました。
※同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。
したがって、以下が2024年4月以降に追加する必要がある労働条件の明示項目3項目となります。

厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
★裁量労働制に関する新たな要件の導入
今回の改正において、2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で次の項目を追加した労使協定の締結・管轄労働基準監督署への届出が必要となります。
①専門業務型裁量労働制の労使協定に「本人同意を得ること・不同意への不利益取り扱いの禁止・同意の撤回の手続きを定めること」を追加
②企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記(※)を追加後、決議に「制度の適用に関する同意の撤回の手続き」及び「労使委員会に賃金・評価制度を説明すること」を追加
※運営規程に追加する項目
・労使委員会に賃金・評価制度を説明すること
・労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行うこと
・労使委員会は6か月以内ごとに1回開催すること
★対象業務の追加
また、専門業務型対象業務として、「銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務。以下「M&Aアドバイザリー業務」。)」が追加となりました。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「労働時間等設定改善法」といいます。)により指名された委員(労働時間等設定改善委員会の委員)に対して、会社は、決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならないこととしました。
なお、労働時間等設定改善法について本記事では詳細は割愛させていただきますので、ご興味のある方は以下の法律概要をご参照ください。
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