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働き方の多様性を担保できるか?厚生年金、健康保険のあり方

公開日2024/09/18 更新日2024/09/17 ブックマーク数0

働き方の多様性を担保できるか?厚生年金、健康保険のあり方

2024年7月3日、厚生労働省は「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ」(以下、取りまとめ)を公表しました。 2024年2月から7月に行われた「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」での議論を取りまとめたもので、以下の3つの観点から、被用者保険(厚生年金保険、健康保険)のあり方や、今後の検討の方向性などが示されています。

(1) 短時間労働者
(2) 個人事業所
(3) 複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方

今回は上記のうち、(1)短時間労働者、(3)複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方についてわかりやすく解説します。

目次本記事の内容

  1. 短時間労働者~2024年10月からは従業員51人以上の企業の労働者も対象に~
  2. 複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方
  3. さいごに
  4. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理のサービス一覧

短時間労働者~2024年10月からは従業員51人以上の企業の労働者も対象に~

適用要件は段階的に引き下げ

まずは、短時間労働者についてみていきます。
もともと被用者保険は、一般的な労働者の4分の3以上の労働時間で働く労働者を適用対象としてきました。 しかし、女性の短時間労働の増加や、いわゆる就職氷河期世代における非正規雇用労働者の増加などを受けて、2000年代頃から短時間労働者にまで適用範囲を拡大する検討が進められ、2016年10月には、従業員501人以上の企業において、以下の要件を満たす短時間労働者に適用対象が拡大されました。

・ 週労働時間20時間以上
・ 月額賃金8.8万円以上
・ 雇用期間1年以上見込み
・ 学生でないこと

続く2017年4月には従業員500人以下の企業でも、労使の合意があれば企業単位で適用拡大が可能となる改正が、さらに2020年の年金制度改正では、「雇用期間1年以上見込み」の要件を撤廃するとともに、……


記事提供元



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