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社員に意欲を持って会社で働いてもらうために、会社が提供するサービス福利厚生。
福利厚生制度は社員が安心して働けるサービスを提供するだけでなく、節税としても有効的な仕組みです。
今回は節税として役立つ福利厚生を紹介します。
福利厚生費とは「役員・従業員の福利厚生のために、給与、交際費以外に全員に平等に支出する費用」をいいます。
福利厚生費は税法上、原則経費として損金算入が認められており、課税対象の交際費などと比べると法人税を節税する効果があります。
参考例:損金算入
売上-費用(損金算入額)=利益
利益×法人税率=法人税
※費用(損金算入額)の額増えれば増えるほど、利益が圧縮されて納税する金額が減る
また、手当金と違い費用として現物で社員に支給されるため、社員は個人所得税が課税されず、さらに、社会保険料も負担する必要がありません。
そのため、「福利厚生費は節税効果がある」といわれるのです。
しかし、福利厚生費は実務上、区分が難しく「福利厚生費だと思っていても認定されない」場合があります。
福利厚生費として認定されない場合は、現物給与として社員に個人所得税が課され源泉徴収されるか、あるいは交際費として課税対象となります。
福利厚生費として認められるためには下記の条件を満たすことが必要です。
まず、福利厚生費は、原則として従業員等全員に支出されるものでなければなりません。
例えば、一部の社員に対して功労賞などにより奨励金を付与した場合は、福利厚生費とは認められず、給与として個人所得税が課されます。
次に、福利厚生費についてあらかじめ社内規則で明記することが必要です。
福利厚生費は区分があいまいであることから、税務署から重点的にチェックされる勘定項目となります。
会社の福利厚生費であることを社内規則で記載し、社内で明文化・ルール化されていることで、税務署から経費否認される可能性が低くなるのです。
さらに、福利厚生費は社会通念上、妥当な金額の範囲である必要があります。
こちらは判断が非常に難しく、福利厚生費の区分のあいまいさで議論になるのは「社会通念上、妥当な金額の範囲」がどの程度かというところです。実務上判断が難しい部分が多いでしょう。
例えば、親睦会の開催が月に何度も実施されたり、残業時の食事代があまりに高額だったりといった場合は経費否認される可能性があるでしょう。
給与や交際費よりも福利厚生費として社員に還元されることで、会社も社員もうれしい福利厚生費。ここでは、実際の福利厚生費として認められる費用を紹介します。
会社から支給される住宅手当は給与とみなされ、社員は個人所得税を課税されます。同じ金額を会社が負担するとしても、手当ではなく社宅として社員に貸与する場合は、従業員が一定の賃料を負担している限り、会社が負担する賃料について課税されることはありません。
一定の賃料とは、国税局が定める「賃貸相当額」の50%以上のことを指し、社員が会社にこの金額を支払っている場合は、給与として課税されませんが、払っていない場合は現物支給の給与として課税されるので注意が必要です。
社員が出張した際に、実費の旅費や交通費とは別に支給される日当が出張手当です。
出張手当は福利厚生費(または旅費交通費)として経費計上できます。
費用として認められるためには、出張旅費規定に役職ごとの妥当な日当金額が記載されていることが必要です。
出張の多い会社は大きな節税メリットを発揮できるでしょう。
社内行事として福利厚生費となります。
ただし、一部の人だけで実施する場合には交際費等に計上されるので、全員参加することが必要です。
全員参加といっても、一度に全員が集まって忘年会や新年会を実施する必要はありません。
「全員が参加する権利がある」ことを前提に、部署ごとで開催しても福利厚生費として認められます。また、結果的に数人の社員が参加できなくなっても問題ありません。
あまりに豪華すぎる飲食や2次会の費用は、福利厚生費として認められないので注意しましょう。
社員旅行は旅行の日程が4泊5日以内で、参加人数が全体の人数の50%以上であれば福利厚生費として計上できます。
ただし、ビジネスクラスの使用など豪勢な旅行は経費として損金算入できません。最低限の金額を会社は負担するようにしましょう。
福利厚生は社員のモチベーションアップや勤務上必要な出費をカバーする手段として活用できるだけでなく、給与支給などの手段と異なり税務上の負担を軽減してくれる側面を持ちます。
必要な費用で福利厚生として計上できる場合は、ぜひ節税のために活用してください。
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