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フリーランスと取引のある「特定業務委託事業者」は2024年11月施行のフリーランス新法により、新たなハラスメント対策の構築が急務、独立した外部機関にハラスメント相談窓口の設置が企業の義務となります。
ハラスメント専門家として企業のハラスメント対策を支援する一般社団法人日本ハラスメント協会(本部事務局:大阪市西区、代表理事:村嵜要)はフリーランス新法に対応した企業・団体(特定業務委託事業者)向け「ハラスメント相談窓口」「ハラスメント調査」の外部委託サービスをリリースいたします。
(以下、厚生労働省の資料より抜粋)
ハラスメント対策に係る体制整備義務(14条)
・特定業務委託事業者は、ハラスメント行為(※1)により特定受託業務従事者の就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置(※2)を講じなければならない。(14条1項)
・特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者がハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはならない。(14条2項)
(※1)業務委託におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメント
(※2)特定業務委託事業者は下図の①~③の措置を講ずる必要がある。
・方針等の明確化と社内への周知・啓発(社内報の配 布・従業員に対する研修の実施等)
・ハラスメント行為者に対して厳正に対処する旨の方針の規定(就業規則などで懲戒規定を定めて周知する等)
・相談窓口の設置(外部機関への相談対応の委託、 相談対応の担当者や相談対応制度の設置等)
・特定受託業務従事者への周知(契約書に相談窓 口の案内を記載する等)
・相談窓口担当者による相談への適切な対応(マ ニュアルの作成等)
・事案の事実関係の迅速かつ正確な把握(相談者と行為者の双方 から事実関係を確認し、必要に応じて第三者からも事実関係を聴取する等)
・事実関係の確認ができた場合の被害者に対する配慮措置の適正な実施等(事案の内容などに応じ、被害者と行為者の間の関係改 善に向けての援助などを行う等)
「特定業務委託事業者」とは?
従業員を使用して「組織」 として業務委託をする特定業務委託事業者との間の業務委託に係る取引に適用される。
「従業員を使用」とは、週所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することをいう。
「特定受託事業者」とは?
従業員を使用せず一人の「個人」として業務委託を受けるもの
「本法律の対象」
従業員を使用せず一人の「個人」として業務委託を受ける特定受託事業者と、従業員を使用して「組織」 として業務委託をする特定業務委託事業者との間の業務委託に係る取引に適用される。
記事提供元
日本ハラスメント協会
2019年設立。企業、自治体、学校等のハラスメント外部相談窓口サービスを提供している。
企業や自治体がカスハラ対応を丸投げできる新サービス「カスハラ対応代行窓口」を2024年9月リリース。
代表理事の村嵜要はハラスメント専門家として、朝日新聞SDGs ACTION!で執筆・寄稿する活動やテレビの報道番組で話題のハラスメントを解説している。
公式サイトはこちらから。
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