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令和10年雇用保険法改正について(被保険者要件の緩和)

公開日2024/10/11 更新日2024/10/10 ブックマーク数
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令和10年雇用保険法改正について(被保険者要件の緩和)

先日、令和7年における雇用保険法改正において、新たな給付金が創設されるというご説明をいたしましたが、この3年後、令和10(2028)年10月には、雇用保険法の在り方を大きく変える大改正がなされることが確定いたしました。

具体的には、労働者が雇用保険に加入しなければならない要件を大きく引き下げる「被保険者要件の緩和」がなされるのですが、今回の記事ではその件について詳しくご説明いたします。

目次本記事の内容

  1. 1.現行の雇用保険法について
  2. 2.令和10年雇用保険法改正について
  3. 3.実務への影響
  4. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理のサービス一覧

1.現行の雇用保険法について

 雇用保険は、国が管掌し、強制加入制度をとっています。すなわち、労働者を雇用する事業であれば、事業主の意思や業種規模には関係なく、すべてが適用事業となるのが原則です(雇用保険法第5条1項)。

 そして、雇用保険の適用事業の事業主に雇用されている労働者は、原則としてその者の意思にかかわらず、法律上当然に被保険者となります(雇用保険法第4条1項)が、一部適用除外要件があり、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」については、雇用保険の適用から除外されております(雇用保険法第6条1項1号)。

つまり現状では、週20時間以上働いていない方については、雇用保険の加入対象外ということになっております。

2.令和10年雇用保険法改正について

令和10年における雇用保険法改正では、この「週20時間以上」の部分が「週10時間以上」に変更されることとなりました。この背景には、……


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