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年次有給休暇の斉一的取り扱いについて

公開日2024/10/18 更新日2024/10/17 ブックマーク数
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年次有給休暇の斉一的取り扱いについて

 先日の記事でご説明した通り、雇入れの日から6ケ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者については年次有給休暇を付与しなければなりません。しかしながら、従業員が増えてくると、従業員ごとにバラバラな入社日や基準日(=年次有給休暇を付与する日)を管理することへのコストが増大してしまいますので、全労働者について一定の基準日を設け、その基準日までの勤続年数および出勤率により有給休暇日数を算定することも認められています。これを「年次有給休暇の斉一的取り扱い」といいます。今回はこの点についてご説明いたします。

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有給休暇発生条件

例として、4月1日を基準日とした場合を考えてみます。12月1日に入社したAさん(正社員)という方がいた場合、Aさんは本来であれば5月31日まで継続勤務し、かつその間の出勤率が8割以上であって初めて、6月1日に年次有給休暇が付与されることとなります。

しかし基準日が4月1日に統一されておりますので、Aさんにも4月1日に有給休暇が付与されることになります。なおこの場合、基準日以降である残余の期間、Aさんの場合であれば4月1日から5月31日までの期間は、すべて「出勤した」とみなして計算する必要があります。

付与日数にも注意

  付与日数にも注意が必要です。仮に付与日数を按分計算し、……


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