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社会保険労務士が作成した「解雇理由証明書」のテンプレート

公開日2019/04/03 更新日2023/01/16 ブックマーク数
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社会保険労務士が作成した「解雇理由証明書」のテンプレート

企業は何らかの理由で、従業員に労働契約の解約を言い渡す(解雇する)ことがあるでしょう。ただ、ときには解雇理由を巡ってトラブルに発展するケースもあります。そうしたトラブルを避けるためには、解雇の理由を明確にしておく必要がありますが、そんなときに役に立つのが「解雇理由証明書」のテンプレートです。

解雇の種類

解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の、3種類があります。普通解雇は、労働者側の理由・事情によって、労働契約を継続することが難しくなった場合の解雇です。

労働者側の理由といっても、もちろん使用者側が解雇を回避するために、どの程度努力したかが問われます。また、心身の疾患による就労不能、成績不振、業務に支障を及ぼすような宗教活動などの「解雇事由」が、就業規則に明記されていなければ、普通解雇とは認められません。

一方、解雇のなかでも一番重いのが懲戒解雇で、法令違反や犯罪行為、あるいは社内秩序を著しく乱し、会社に大きな損失を与えるような行動をとる従業員への、罰則のようなものです。

なた、整理解雇は従業員にその理由があるわけではなく、経営悪化による人員整理などによる労働契約の解除ですが、いずれの解雇も、使用者側が一方的に解雇できるわけではなく、労働契約法16条に「客観的かつ合理的理由があり、社会通念上相当と認められる」ものでなければ“権利濫用”に該当し、トラブルに発展することがあります。

「解雇理由証明書」が必要となるワケは?

解雇処分となった従業員には、大きなリスクがつきまといます。次の仕事を探す場合、前の会社を辞めた理由が問われるからです。また、雇用保険の基本手当の支給日数や支給額にもかかわってきますから、“解雇”か“退職”なのかは、その後の人生設計も左右する問題で、それだけに労使トラブルに発展する可能性も少なくありません。

解雇は、使用者側から従業員に対して、一方的に労働契約を解約するものですから、解雇が相当と判断される、客観的で合理的な理由がある場合に限って、認められものです。それを証明するのが「解雇理由証明書」です。

社会保険労務士が作成したWord形式のテンプレート

今回、紹介する「マネジー事務局公認テンプレート」は、株式会社人材開発・湯瀬社会保険労務士事務所の遊佐晶子先生が作成した「解雇理由証明書」テンプレートです。

一般的な会社であれば、入社に関しての必要書類などは、ほぼ毎年必要になりますから、総務や人事担当者も用意しています。しかし、解雇に関する書類は、用意していないところも多いのではないでしょうか。

解雇が日常茶飯事のように行われている企業でない限り、解雇に至るのは滅多に発生しないケースといえるからです。

その稀なケースが発生したときに、総務や人事担当者が慌てずに対応できるのが、Word形式で作成されたテンプレートです。

具体的な解雇理由、それが就業規則のどこに記載されているかなど、解雇に至った正当性を裏付ける内容となっていますので、解雇処分を下すときには、ぜひ、活用してみてください。

まとめ

解雇理由証明書は、労働者から請求があった場合は、労働基準法第22条1項2項で、「使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」とあります。つまり、総務・人事担当者は、必要になったときにはすぐに用意できるようにしておくことが求められる書類の一つです。ぜひ、参考にしてみてください。


【マネジー事務局公認テンプレート】ファイル形式 Word

「解雇理由証明書」
作成:湯瀬晶子(株式会社人材開発 湯瀬社会保険労務士事務所)
保有資格:社会保険労務士

【便利なテンプレート】
解雇理由証明書
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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