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具体例で考える内部通報のしくみ、その方法と通報するべき内容について検証

公開日2025/01/01 更新日2024/12/27 ブックマーク数
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具体例で考える内部通報のしくみ、その方法と通報するべき内容について検証

2024年に大手銀行の社員が十数億円を着服する、という前代未聞の事件が発覚しました。こうした企業内での不正を防ぐため、現在多くの企業が内部通報制度を導入しています。その方法と通報内容について、具体例を含めて解説します。

健全経営に必要な内部通報制度

内部通報制度は「公益通報者保護法」に基づき、従業員300人超の企業は義務化され、300人以下の企業にも整備が求められています。企業には制度を利用できる環境づくりを進めることと、通報の受付窓口を整備することが必要であり、整備が進まない場合には行政措置や罰則の対象になることもあります。

内部通報そのものに法的裏付けはありませんが、コンプライアンスの一環として現代企業には欠かせない仕組みです。この制度の目的は企業内部での不正を内部の関係者が迅速に通報することにより、不正の拡大を防ぎ、抑止することです。

実際の内部通報はどのようなものなのか?

社内で行われる不正は幅広く、過去にはさまざまな事例が報告されています。その中から代表的な手口をいくつか紹介しましょう。

・着服:経費などを引き出して私物化
・横流し:会社の備品などを私物化して販売
・残業代不正受給:勤怠管理を悪用して残業代などを水増し受給
・不正請求:本来の請求額を水増しして着服
・各種ハラスメント
・その他:架空取引・循環取引・キックバック・証憑偽造など

こうした不正に気づいた内部関係者は、そのまま放置せず内部通報窓口に報告しなければなりません。通報を受けた担当者は社内で協議のうえ、まずは社内調査で不正の証拠を確認します。不正の事実が認められた場合、関与した者を処分するとともに、悪質なケースでは法的措置を求めることになります。

内部通報の方法と通報すべき内容とは?

実際の内部通報制度は企業ごとに異なるため、何を不正と見なすかは現場の状況や通報者の判断により変わるかもしれません。一般的には法律に違反する行為、社内規程に違反する行為、さらにハラスメントなどが通報すべき内容と考えられています。

一方で内部通報に該当しない内容は、通報者自身の会社に対する不満や、ほかの社員に対する一方的な評価などが挙げられます。また、証明できる根拠がない場合も同様です。第三者的立場から見て、明らかに悪質であると判断される場合に通報するべきでしょう。

内部通報を実行する場合には、社内に窓口があれば直接通報します。それ以外にも行政機関やマスコミなどに通報する方法もありますが、これらは内部告発の扱いになります。企業経営やブランドへの影響も考慮して、まずは社内の通報窓口に届け出ることをおすすめします。内部通報システムや、社外の内部通報サービスを利用するという方法もあります。

まとめ

内部通報制度を整備することは、最終的には企業そのものを守ることにつながります。不正を見過ごしてしまうと、企業でも公的機関でも大問題に発展する危険性があります。とはいえ、内部通報者探しというリスクも存在するので、社内の制度が適切に運用されていることを確かめたうえで、慎重に行動する必要があるでしょう。

【参考サイトまとめ】

「内部通報する方法と通報すべき内容とは」LEGAL MALL
「内部通報の具体的な事例は?⑤残業代の不正受給」日本公益通報サービス
「内部通報事例」日本公益通報サービス

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