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民泊を適法に!住宅宿泊事業法で変わる民泊事業

公開日2025/01/13 更新日2025/01/10 ブックマーク数
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民泊を適法に!住宅宿泊事業法で変わる民泊事業

2018年6月に住宅宿泊事業法が施行されました。日本の宿泊業界は急速に変化しており、新しい形態の宿泊施設が増えていました。これに伴い、民泊事業の目的や運営要件について明確な定義や規制がないことが問題となっていました。またこれまでは住宅地域や商業地域での民泊の運営は禁止されるなど、様々な制限があり、場合によってはグレーゾーンにあたるケースも散見されていた民泊について、新しい法律ではどのように定められたのでしょうか。「民泊」をビジネスチャンスと捉えるEC事業者も増えていますので、今回は住宅宿泊事業法の概要について詳しく解説していきます。

目次本記事の内容

  1. 1 「住宅宿泊事業法」とは?民泊ってどんなもの?
  2.  1.1 住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象となる事業者
  3.  1.2 民泊事業者に係る制度の概要
  4. 2 住宅宿泊事業法(民泊新法)の基本的な考え方
  5. 3 住宅宿泊事業者に課される義務
  6.  3.1 事業を開始するには
  7.  3.2 住宅宿泊事業者の義務
  8. 4 条例による住宅宿泊事業の実施の制限
  9. 5 まとめ

「住宅宿泊事業法」とは?民泊ってどんなもの?

「民泊」という言葉の定義は法令上なされていませんが、「住宅宿泊事業法」では、「住宅」に宿泊料を受け取って人を宿泊させる、いわゆる「民泊」について規定しており、「民泊新法」とも呼ばれます。 これまでは、旅館業法に基づいて民泊事業が行われてきましたが、民泊の需要が急増し、旅館業法の適用が難しくなってきたため、新たな法律が必要となりました。旅館業法と密接な関係がありますが、それぞれの法律の目的と適用範囲が異なります。住宅宿泊事業法により、民泊事業の範囲が明確化され、運営の基準が整備されることで、利用者にとって安心できる環境が提供されることを目指しています。

民泊の仲介(宿泊者と民泊事業者をつなぐ)は、ウェブを通して行われることが一般的であり、EC事業者の参入も期待されますが、こうした仲介を行う事業者は法令上「住宅宿泊仲介業者」と定義され、違法な民泊のあっせんや広告をすることは禁止されています。そこで、まずはこの住宅宿泊事業法について正しい知識を得て、民泊事業者が適法にその事業を行っているかに注意しておく必要があります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象となる事業者

対象となる事業者は大きく分けて、「住宅宿泊事業者」、「住宅宿泊管理業者」、「住宅宿泊仲介業者」の3種類あり、それぞれ役割と義務が定められています。
「住宅宿泊事業者」とは住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者。
「住宅宿泊管理業者」は住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者。
「住宅宿泊仲介業者」は住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者
と定義されています。

民泊事業者に係る制度の概要

「住宅宿泊事業者」、「住宅宿泊管理業者」、「住宅宿泊仲介業者」に係る制度の創設に伴い、それぞれ守るべき決まりがあります。概要をみていきましょう。

「住宅宿泊事業者」

  • 都道府県知事等への届出が必要
  • 年間提供日数の上限は180日
  • 家主居住型の場合は住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、宿泊者に対して騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等)が義務
  • 家主不在型の場合は標識の掲示以外の上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することが義務

「住宅宿泊管理業者」

  • 国土交通大臣の登録が必要
  • 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行が義務
  • 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(管理受託契約の内容の説明、契約書面の交付等)が義務

「住宅宿泊仲介業者」

  • 観光庁長官の登録が必要
  • 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)が義務

住宅宿泊事業法(民泊新法)の基本的な考え方

住宅宿泊事業法の対象となる民泊施設はホテルや旅館などの宿泊施設ではなく、あくまで「住宅」です。また、住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、……

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


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