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育児介護休業法の改正について(柔軟な働き方の拡大)

公開日2025/01/16 更新日2025/01/15 ブックマーク数
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育児介護休業法の改正について

今回の記事も、前回までの流れに引き続き、少子化に対する政策の一つを取り上げます。具体的には、令和7年4月以降に順次改正が予定されている「育児介護休業法」について、その主な内容をご説明していきます。

目次本記事の内容

  1. 1.「柔軟な働き方を実現するための措置」の義務化(施行日は政令で定める日)
  2. 2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(令和7年4月1日施行)
  3. 3.育児のためのテレワーク導入の努力義務化(令和7年4月1日施行)
  4. 4.子の看護休暇の見直し(令和7年4月1日施行)
  5. 5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化(施行日は政令で定める日)
  6. 6.男性労働者の育児休業取得率公表の義務化(令和7年4月1日施行)
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1.「柔軟な働き方を実現するための措置」の義務化(施行日は政令で定める日)

 現行の育児介護休業法では、「3歳に満たない子」を養育する労働者については、希望があった場合「短時間勤務制度(1日6時間)」を適用することが義務付けられています。本改正では義務内容がさらに拡大され、事業主は「3歳以上、小学校就学前の子」を養育する労働者に対して、以下の中から2つ以上の制度を選択して措置しなければならなくなります。

  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク等(10日/月)
  • 保育施設の設置運営等
  • 新たな休暇の付与(10日/年)
  • 短時間勤務制度

 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選んで利用することができます。また事業主は、このことについて労働者に対して個別に周知・意向確認を行わなければなりません。

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(令和7年4月1日施行)

現行法では、「3歳に満たない子」を養育する労働者から請求があった場合、所定外労働を行わせることはできませんが、対象となる子の範囲が「小学校就学前の子」を養育する労働者へと拡大されます。

3.育児のためのテレワーク導入の努力義務化(令和7年4月1日施行)


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