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「第3の賃上げ」とは、福利厚生を活用して従業員の実質的な収入を増やす革新的な方法です。従来の賃上げとは異なり、非課税枠を活用することで企業・従業員の双方にメリットをもたらす新しい賃上げの形として、従業員満足度向上や定着率向上のために企業経営者や人事部門から注目されています。その仕組みや具体例、導入時の注意点を紹介します。

「第1の賃上げ」は勤続年数・年齢・業務成績など各社が定めた基準で行われる定期昇給のこと。「第2の賃上げ」は会社の業績などに応じて、社員全員を一律で昇給させるベースアップのこと。そしてこれらに続いて近年注目を浴びているのが「第3の賃上げ」です。従来の賃金アップや一時金支給とは異なる新しい形の給与改善策のことを指しており、現金給与の増加ではなく、生活の質を向上させる間接的な支援に焦点を当てている点が重要なポイントです。
従来の賃上げ方法は従業員の手取り額を直接的に増やすものでしたが、この場合同時に税金や社会保険料の負担も増加してしまいます。一方第3の賃上げは福利厚生の拡充を通じて行われるもので、たとえば以下のような手段があります。
これらの福利厚生は従業員の生活に直接的な恩恵をもたらし、結果として実質的な収入増につながります。たとえば住宅手当が増額されれば、その分を家賃や住宅ローンの返済に充てることができ、手取り収入の増加と同様の効果が得られます。
この新しい賃上げ概念が登場した背景には、少子高齢化による労働力不足や、多様な働き方の浸透などの労働市場の変化や、こういった労働環境の変化に対する税制度の不和などが挙げられます。第3の賃上げの最大の特徴は、非課税枠を巧みに活用していること。多くの福利厚生項目には一定の非課税枠が設定されているのですが、この非課税枠内で福利厚生を拡充することで、従業員は増税の影響を受けることなく実質的な収入増を享受できます。主な非課税枠の例としては以下などが挙げられます。
【通勤手当】月額15万円まで非課税
【食事補助】1食につき500円まで非課税
【住宅手当】一定の条件下で非課税
第3の賃上げは、各企業の状況や従業員のニーズに応じて柔軟に設計できる点も大きな特徴です。たとえば若手社員が多い企業では住宅手当や教育支援に重点を置き、中堅社員が多い企業では育児支援や介護支援を充実させるなど、従業員の年齢構成やライフステージに合わせた最適な制度設計が可能です。
またカフェテリアプランのような選択型福利厚生制度を導入し、従業員自身が自分のニーズに合わせてサービスを選択できるようにする企業も増えています。これにより、個々の従業員の満足度を最大化しつつ効率的な第3の賃上げを実現することができます。

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