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平成から令和へ! 改元に伴う源泉所得税の納付書の記載方法

公開日2019/04/26 更新日2019/04/27
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載方法

天皇の退位に伴い、5月1日から元号が「平成」から「令和」に移行することになっています。新元号になることで、各種申告書や申請書・届出書なども新元号表記となりますが、源泉所得税の納付の際には、改元後も、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用することができます

新元号表記の納付書は10月以降

元号が新しくなることで、業務上の文書も新元号への対応が求められますが、すぐに対応が必要となるのが、税金に関する納付書です。なかでも、毎月必要となるのが給与にかかわる源泉所得税の納付書です。

しかし、新元号の「令和」と印字された納付書は、10月以降になるそうなので、それまでは「平成」と印字された納付書を使用することになります。

「平成」と印字された納付書を引き続き使用できるもの

  1. 利子等の所得税徴収高計算書
  2. 配当等の所得税徴収高計算書
  3. 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
  4. 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
  5. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
  6. 報酬・料金等の所得税徴収高計算書
  7. 定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
  8. 上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
  9. 償還差益の所得税徴収高計算書
  10. 割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書

「平成」が印字された納付書の具体的な記載方法は、国税庁サイト、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」に載っていますので、経理担当者は確認しておくようにしましょう。

「平成」と印字された納付書を利用する場合の注意ポイント

「平成」の元号が印字されている納付書は、そのまま使用します。「平成」を二重線などで抹消したり、「令和」を追加記載したりすると無効となりますので、注意が必要です。

また、納付等の区分や支払年月日については、改元後の5月1日以降は、年を「01」と記載しても構いませんが、令和2年3月末日までの納付分については、年度欄に「01」と記載することはできません。

平成 31 年(2019)4月1日から新元号2年(2020)3月末日の間に納付する場合は、納付書左上の「年度欄」には「31」と記載します。

納付時期で違う年度欄の表記

「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)」に、とくに注意すべきポイントとして挙げられているのは、平成31年(2019)から令和元年6月までに支払う俸給・給与等について、7月10日に納付する場合と、令和2年(2020)2月20日に支払う俸給・給与を、3月10日に納付する場合です。

令和元年6月までの支払う俸給・給与(7月納付)は、「納期等の区分」欄の「至」の年のみ「01」(令和01年)と記載します。

令和2年2月に支払う俸給・給与(3月納付)は、年度欄のみ「31」(平成31年)で、その他はすべて「02」(令和02年)と記載します。

この年度欄、支払年月日欄、および納期等の区分欄に記載する年については、令和表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても、有効なものとして取り扱われることになっています。正確を期すには、税務署の窓口、または税理士などと相談するとよいでしょう。

まとめ

経理担当者が、一番混乱するのは、この年度欄の表記だと思われます。平成31年(2019)4月1日から、令和2年(2020)3月末までに納付する場合は、年度欄に「01」ではなく「31」と記載することを、頭に叩き込んでおきましょう。

いずれにしても、年度欄の表記などで戸惑うのはほんのひととき。それを過ぎてしまえば、通常通り流れていくようになりますので、それほど神経質になる必要はないと思われます。むしろ、滅多に経験することのできない元号改変を乗り切ることが、経理担当者のスキルアップにつながると受け止めてはいかがでしょうか。

※詳しくは関係省庁のHPなどをご確認ください

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