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育児休業制度の周知義務等について

公開日2025/01/20 更新日2025/01/17 ブックマーク数
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育児休業制度の周知義務等について

2023/12/20の記事「育児休業制度の概要について」では、育児休業を取得できる回数や条件、育児休業期間中の就労等、制度の内容を主にご説明させていただきました。これらはもちろん遵守していただく必要があるのですが、令和4年4月以降の改正ではこれに加え「育児休業制度を従業員が取得しやすくする環境整備を行うこと」も続々と義務化されております。

そこで今回の記事では、企業として行わなければならない育児休業制度取得のための環境整備についてご説明いたします。具体的には、以下の2つを行うことが必要です。

目次本記事の内容

  1. 1.事業主が講じるべき義務
  2. 2.以下のすべての内容は周知と確認を行う義務があります
  3. まとめ
  4. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理のサービス一覧

1.事業主が講じるべき義務

事業主は、労働者が育児休業の申し出を円滑に行えるようにするため、以下のいずれかの措置を講じる義務があります。また、可能な限り複数実施することが望ましい、とされています。

・育児休業に関する研修の実施
対象は全労働者が望ましいですが、少なくとも管理職は研修を受けたことがある状態にする必要があります。

・育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
設ける窓口は、形式的なものではなく、実質的な対応が可能な窓口を設けるとともに、従業員に窓口設置について周知することが必要です。

・自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
自社の育児休業事例を収集し、事例を掲載した書類の配布やイントラネットへの掲載等を行い、労働者が閲覧できるような状態にする必要があります。

・自社の労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したもの(ポスター等)を……


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