公開日 /-create_datetime-/
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

平成30年5月に成立した「著作権法の一部を改正する法律」が、一部の規定を除き、平成31年1月1日から施行となっているが、ビジネスの現場では、早くも混乱が起きているようだ。
今回の改正は、デジタル化・ネットワーク化の進展に対応するための著作物の公正な利用と保護が目的で、これまでの著作権法の個別的な権利制限規定から、柔軟な権利制限規定が設けられたことが改正の要点だ。
柔軟な権利制限規定が設けられたことで、IoTやビッグデータ、AIなど、デジタル技術が活用しやすくなる一方で、個別の条項には、「必要と認められる限度」「軽微利用」など、明確な表現で示されていないため、どこまでがOKでどこからがNGなのかの判断が、なかなかつきにくいという声も多い。
法務部門の担当者は、改正著作権法にじっくり目を通し、とくにビジネスにかかわる部分は、何度も何度も読み直す必要があるだろうし、顧問弁護士などに相談しなければならないケースが、かなり増えてくると思われる。
たとえば、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」は、著作権者の許諾が不要と改正されたものの、これだけで著作権者の許諾が必要か必要でないのかを、直ちに判断できる人は、そう多くはあるまい。
法務部門の担当者は、自社のビジネスで、著作権法にかかわる具体的なケースを洗い直し、それが著作権法に抵触するかしないかを、顧問弁護士と整理しておく必要もありそうだ。
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)については、文化庁のサイトにあるので、確認しておくといいだろう。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
英文契約書のリーガルチェックについて
これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?
総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
人材育成の課題と解決のための5ステップ|階層別のポイントやフレームワークも紹介
税理士がM&A業界へ転職するには?必要スキルとキャリアチェンジの方法(前編)
ハラスメント研修を実施し、事前に防止したい
福利厚生の充実予定企業は47.6% 帝国データバンク調査で中小企業の課題も明らかに
越境サブスクとは?越境ECとサブスクリプションの掛け合わせが注目される理由と注意点を解説
アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
人的資本開示の動向と対策
法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
「eNPS」と従業員満足度調査は何が違う?その概要から活用方法までを解説
経理の志望動機【NG・OK例文付】経験者・未経験者別に徹底解説
人事の外注で組織を戦略的に変革|ルーティン業務から脱却する方法
クラウドで業務効率化!ドキュメント管理の課題解決とDX推進事例
リストラハラスメント(リスハラ)とは?背景・事例・人事が知るべき防止策
公開日 /-create_datetime-/