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管理部門が知っておくべき法律用語 6

公開日2018/04/23 更新日2018/05/11

ビジネスパーソンなら、法律用語辞典や六法全書などを、デスクの周りに用意していると思いますが、覚えておいて損のない法律用語を、このシリーズでピックアップしています。
今回、お届けするのは「は行」の法律用語です。

【背任罪/はいにんざい】
他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を与える目的で、その任務に違背し本人に損害を加える罪(刑法274条)。

【破産/はさん】
債務者に経済的破たんの予兆がある場合に、債務者のすべての財産によって債権者に公平な満足を与えるための、裁判上の手続きのことです。裁判所および破産管財人がすべてを取り仕切る倒産手続きであること、手続きが慎重で厳格であることが必要となります。また、破産者が法人の場合、法人そのものは消滅となります。個人の場合は、免責を受けることで、ゼロから再スタートすることも可能となります。

【表見支配人/ひょうけんしはいにん】
包括的代理権を与えられていない使用人で、営業所の営業の主任者たることを示す名称を付された者をいいます(商法24条)。営業所の営業の主任者であると(無重過失で)信じて取引をした者との関係では、支配人と同一の権限(営業に関する包括代理権)があるとみなされます。

【表見代表取締役/ひょうけんだいひょうとりしまりやく】
平取締役であるにもかかわらず、代表権があるかのような名称(社長や専務取締役など)を、会社から付与された者をいいます。この者を代表取締役であると重過失なく信じて取引をした相手方は、会社に対して取引の効力を主張することができます(会社法354条)。

【付属的商行為/ふぞくてきしょうこうい】
絶対的商行為と営業的商行為とをあわせて、基本的商行為といい、自分の名義で基本的商行為を行うことを業務としている者を商人(商法4条1項)といいます。そして、それ自体は本来の商行為ではないけれども、商人が行っているという理由で商行為とされる行為を、付属的商行為(503条)といいます。

【普通取引約款/ふつうとりひきやっかん】
日常的に行われる契約は、あらかじめ企業が画一的に作成した契約条件を、相手方である消費者が受け入れることで成立します。この場合、企業が作成した契約条件を、普通取引約款といい、これによって大量・迅速な取引が可能となります。しかし、消費者にとって不利益な条項があることも少なくないため、消費者保護のための制度が必要とされています。

【不当労働行為/ふとうろうどうこうい】
労働組合法は、使用者が理由なく、労働組合の自主独立性に対して干渉したり、団体交渉を拒否したりする行為を禁止していますが、このような使用者の行為を、不当労働行為といいます。不当労働行為が行われた場合、労働組合は労働委員会に救済を求める(労働組合法27条)ことができます。

【法令/ほうれい】
通常、国会が制定する法律と、行政機関が制定する政令・省令などの命令とあわせて、法令と呼んでいます。命令の中には、地方公共団体の条例・規則や裁判所の規則を含める場合もあります。

【保証人/ほしょうにん】
主たる債務者が履行しない場合に、保証契約にもとづいて、主たる債務と同一内容の保証債務を履行しなければならない人のことをいいます(民法446条)。保証人は行為能力者でなければならず、また弁済の資力を有していなければなりません(405条1項)。

■参考図書
法律用語ハンドブック 第5版/尾崎哲夫著 自由国民社

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