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2025年4月法改正について-3 看護等休暇

公開日2025/02/24 更新日2025/02/21 ブックマーク数
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看護等休暇

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第3弾は「看護等休暇」についてです。これまで「看護休暇」として運用されていた制度を、取得理由や取得対象を拡充し、名称を変更したものになります。

元となっている「看護休暇」とは育児介護休業法で定められた制度で、労働者の子どもが病気やケガ等した場合に、必要な世話をするための休暇として認められるものです。有給休暇とは別に与える必要があり、1年度において5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度として取得することができます。また、雇用形態による制限はなく、パート・アルバイトであっても条件を満たせば取得できます。

今回の改正事項をまとめると以下の通りです。


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