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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

社会保険労務士の北光太郎です。
2025年(令和7年)になり、離職票の受取がマイナポータルで可能になり、労働者死傷病報告の電子申請が義務化されるなど、労務業務のデジタル化がますます進んでまいりました。
2025年4月には育児介護休業法に大きな改正があり、2月は人事労務担当者の皆様にとって新年度に向けた準備期間となるでしょう。
本記事では、2025年1月の振り返りと2月の準備として皆様の業務に活用できるようなトピック6個をご紹介します。ご参考になれば幸いです。
参考ニュース:日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
養育特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)とは、3歳に満たない子を養育するために標準報酬月額が下がった場合に、将来の年金額に影響しないよう子が3歳に達するまでの期間について従前の標準報酬月額とみなして将来の年金額を計算する制度のことです。
2025年1月より、養育期間標準報酬月額特例申出書を提出する際の添付書類に関する要件が変更され、手続きが簡素化されました。この改正により、申請者の負担が軽減されると期待されます。
これまでの手続きでは、以下の添付書類が必要とされていました。
従来、戸籍謄本や戸籍抄本(または戸籍記載事項証明書)の原本は、申出者と養育する子の身分関係を証明するために必須でしたが、今回の改正により、一定の条件下で省略が可能となりました。
添付書類が省略できる条件は以下の通りです。
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