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インフルエンザ、もしくは新型コロナで会社を休んでしまった場合、条件に該当すれば傷病手当金が支給されるケースがある。原則的に雇用形態は問わず、業務外の病気やけがが対象だ
傷病手当金とは、健康保険に加入している労働者が病気やけがで休職したときに、給料が支払われない部分をカバーする制度だ。ただし業務中や通勤途中でのけがの場合は、労災保険になるため傷病手当金は支給されない。給付金は標準報酬日額の3分の2で算出されるが、条件により変わる可能性もある。
支給の条件は業務外の病気やけがで就業できないことと、その期間に給料が支払われないことが前提になる。有給休暇で対応したようなケースでは支給対象にならない。傷病手当金は休職状態に入って4日目以降に支給され、インフルエンザなどで欠勤した場合でも、前述の条件を満たせば受給可能だ。申請には医師の診断と、診断書の提出が必要になる。
たとえばインフルエンザや新型コロナでの休職が長引いたりすると、以後の生活に支障をきたすおそれもある。そのような状況の場合、給料の全額にはならないが、傷病手当金を受給することで仕事もできず収入もないという危機的状況は避けることができる。条件を確認した上で、傷病手当金の申請を検討するとよいだろう。
(参考サイト)
フィナンシャルフィールド
|欠勤扱いでも傷病手当金を申請できる?長期の体調不良の場合を解説
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