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去る3月21日、金融庁は第2回金融審議会サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ(座長:堀江正之・日本大学商学部特任教授)を開催した。
前回(2025年3月1日号(№1736)情報ダイジェスト参照)の議論を踏まえ、次の論点について検討が行われた。
次の考慮事項が示された。
① 従来の財務情報とサステナビリティ情報との違い
ⅰ 保証業務実施者に過度な責任を負わせない措置を検討(作成者側のセーフハーバーの議論等も踏まえて検討)
ⅱ 保証業務実施者が知識を習得し、保証実務経験を蓄積することを優先し、資格制度の要否については、将来の検討課題とすること
② 現行実務とサステナビリティ保証業務の違い
ⅰ 業務管理体制として、職業的専門家としての能力・経験等のうち一定のもの(例:財務会計の知識、上場企業等の保証経験など)を有する者を備えること
ⅱ 現行の実務経験者の知見を活用するなど、企業に応じた保証ができる業務管理体制を求めること
③ 財務諸表監査とサステナビリティ保証業務の違い
・今後、サステナビリティ保証基準(仮称)を策定するにあたっては、関係者から幅広い意見を求め、わが国の有報におけるサステナビリティ情報を保証するために必要な要素があれば、反映させること
委員からは、①ⅰについて「過度な責任を負わせると企業の開示に関する積極性を損なうので賛成」、①ⅱについて「信頼性の担保や倫理観の醸成が重要であり慎重に検討すべき」、「全プライム市場上場企業適用までには制度を整えてほしい」、②ⅰについて「例示の『上場企業等の保証経験』はあいまいでは」、③について「ISSA5000から乖離しないように」などの意見が聞かれた。
自主規制機関の期待される役割として「保証業務の質の維持・向上」、「従事者の知識・能力の向上」、「従事者における高い倫理観の醸成・保持」が示された。
委員からは「コストベネフィットやリソースについて具体的な検討を」、「諸外国の動向も参考に」との意見が聞かれた。
有報における任意の保証について、次の課題が示された。
⑴ 制度上の保証業務の要件を満たした保証を任意で受けた場合(義務化対象企業が義務化開始時期よりも早期に保証を受ける場合など)は、制度上の保証業務で求められる質が担保されているため、サステナビリティ保証報告書を有報に添付することが認められるか。
⑵ 制度上の保証業務の要件を満たさない保証を任意で受けた場合は、サステナビリティ保証報告書を有報に添付することは認められるか。
委員からは「⑴は賛成、⑵は添付を認めない」との意見が多く聞かれた。
事務局から、2月26日公表の欧州のサステナビリティ報告の開示負担の軽減等を目的としたオムニバス法案が公表されたことについて報告がされ、委員から「海外動向を注視し、制度設計や開始時期について慎重に検討を」、「同法案は非上場企業への緩和が中心であり、日本のロードマップに影響を受けないと考える」などの意見が聞かれた。
去る3月18日、企業会計基準委員会は、第543回企業会計基準委員会を開催した。 主な審議事項は以下のとおり。
四半期会計基準等と中間会計基準等を統合した「期中会計基準等」の開発について審議が行われた。これまでの審議を踏まえ、関連する他基準等も含む改正文案が出そろい、検討された。
委員から特段の異論は聞かれなかった。
第53回企業会計基準諮問会議(2025年3月20日号(№1738)情報ダイジェスト参照)の報告が同会議議長から行われ、法人税等会計基準等に関して適用対象となる税金についての原則的な定めを置く等の見直しをするテーマ提言がされた。
委員から特段の意見は聞かれなかった。
去る3月13日、企業会計基準委員会は、第235回金融商品専門委員会を開催した。
本専門委員会および第543回親委員会で、金融資産の減損についての審議が行われた。
主な審議事項は以下のとおり。
IFRS9号「金融商品」設例1から設例5について、新適用指針に取り込むにあたっての文案が示された。
設例1「信用リスクが著しく増大しているケース」では、資金調達構造に関する前提は、過度に複雑であるため単純化している点、設例5「集合的評価」では、わが国の実務上、住宅ローンについて個別的に評価することはまれであるため、個別評価の設例は取り入れない点など、IFRS9号からの変更を提案している。
専門委員から全体的に異論は聞かれなかった。
また、第543回親委員会でも審議が行われ、特段の意見は聞かれなかった。
第543回親委員会において、本プロジェクトにおける満期保有目的の債券およびその他有価証券に分類される債券(以下、「満期保有目的の債券等」という)の取扱いに関する再提案について審議が行われた。
第534回親委員会(2024年11月1日号(№1725)情報ダイジェスト参照)にて満期保有目的の債券等の減損議論と金融商品の分類および測定の見直しの進め方について分析・検討が行われた。そこで聞かれた意見を踏まえ、事務局より、満期保有目的の債券、およびその他有価証券のうち貸付金代替性債券を本プロジェクトの対象とし、また、分類および測定の見直しの着手に関する方向性については、減損に関する公開草案の公表後、議論を行うとの再提案がされた。
委員からは、賛成意見が多く聞かれた。
去る3月19日、SSBJは第50回サステナビリティ基準委員会を開催した。
主な審議事項は次のとおり。
2024年3月に公表されたSSBJ基準公開草案に対して、ISSB基準の例示的ガイダンスやISSBが発行する教育的資料等の参照に関する要求事項・適用指針は存在しないが、SSBJ基準の適用に際して必要な情報だと考えられることから、これらを「補足文書」などの形で公表し、位置づけを明確化することを求めるコメントが寄せられていた。これに対し、昨年11月28日に行われた第44回サステナビリティ基準委員会では、賛意が聞かれていた。
事務局は、第44回会議で提案されていた6つの文書に、本年1月23日にISSBが公表した資料を加えた次の7つの教育的資料等の翻訳を、補足文書として位置づけて公表することを提案した。
⑴ IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」に関する付属ガイダンス
⑵ IFRS S2号「気候関連開示」に関する付属ガイダンス
⑶ 教育的資料「気候関連のリスク及び機会の自然及び社会的側面」
⑷ 教育的資料「IFRS S1号における要求事項を満たすための『SASBスタンダード』の使用」
⑸ 教育的資料「現在の及び予想される財務的影響」
⑹ 教育的資料「サステナビリティ関連のリスク及び機会、並びに重要性がある情報の開示」
⑺ 教育的資料「IFRSサステナビリティ開示基準におけるプロポーショナリティのメカニズム」
委員からは賛意が聞かれ、補足文書として公表することが了承された。
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