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従業員の働きやすさ向上や暮らしの支援、業務効率・生産性アップなど、法定外福利厚生はさまざまなプラスアルファの効果を目的として導入されるものですが、そのラインナップや運用方法に配慮が欠けると、逆に従業員からの不満の声につながってしまう危険性をはらんでいます。せっかく予算や手間をかけて社員のために導入するからには、事前にリスクを正しく把握し、公平性を意識した運営を心がけたいものです。不公平な福利厚生が招いてしまうデメリットを踏まえながら、平等性を高めやすい置き型福利厚生サービス『snaq.me office (スナックミーオフィス)』の運用ポイントを紹介します。
社員へ提供される福利厚生に不合理な待遇差が生じると、「自分は企業から大切にされていないのでは」というネガティブな感情により、企業に対する心離れにつながってしまうことも考えられます。社員が会社へ信頼と愛着を持ち、自発的に貢献しようと思う気持ち「従業員エンゲージメント」がこれにより低下してしまうと、結果的に業績や離職率にも悪影響が及ぼされます。こういった定性的な指標は可視化や向上が難しい一方、ちょっとしたきっかけで容易に悪化してしまうものなので、なおのこと注意が必要です。
社内一律で福利厚生施策が不足しているのではなく、たとえば部署や営業所、また個人ごとに明確な待遇差がある(特定の部署や管理職がラウンジ施設を独占しているなど)状態が明るみに出てしまっていると、従業員間の人間関係が悪化するきっかけにもなりかねません。社内に不健全な対立構造が生まれることは、業務への支障のほか組織の雰囲気にも直接的な悪影響をもたらし、空気の悪さから新入社員が定着しにくくなる、相互協力体制を築きにくくなるといった事態を招くこともあり得ます。
大前提として、企業がサービスにかけた費用を福利厚生費として経費計上するためには「全従業員が等しく利用できる」に始まる複数の条件を満たしていなければなりませんが、そのほかにも同一労働同一賃金という考え方を理解しておく必要があります。厚生労働省のガイドラインにて、非正規雇用者(派遣社員や契約社員)も正社員と同等の福利厚生が付与されるべきと示されており、不合理な待遇差について従業員側からの問いがあった場合、企業は説明義務をもってこれに応じなければなりません。法的拘束力がある決まりではないので、抵触したとしても罰則などが生じることはありませんが、行政による勧告・指導が入る可能性があると認識しておいたほうがよいでしょう。
記事提供元
株式会社スナックミーでは、お菓子による複合的法人向けサポート『snaq.me office/スナックミーオフィス』を展開しています。福利厚生の無添加置き菓子・オフィスコーヒー・社食・オフィスコンビニ・コーポレートギフトなどのサービスを通じ、企業さまの健康経営やコミュニケーション活性化を、おいしくてギルトフリーな「おやつ体験」を通じて応援中。人事・総務ご担当者さまや経営者さまを助けるあらゆる情報を発信します。
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