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早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」の対象者・支給額を解説

公開日2025/04/27 更新日2025/04/25 ブックマーク数
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労働者の中には「自分の意志に反して退職を余儀なくされた」という方も存在します。働く意欲があるにも関わらず会社都合で退職し、再就職も困難になるという状況は、労働者本人の生活はもちろん「日本の経済を回す」という観点からも好ましくありません。

そうした状況を打破するために活用できる助成金が、早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」です。この制度では、上記のように退職を余儀なくされた労働者の方を、一定条件を満たしたうえで雇用した事業主に対し助成金を支給します。「雇用先を求める労働者」「人材を求める事業主」の双方にメリットをもたらす助成金といえるでしょう。

今回の記事では、早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」の概要や対象事業主、支給対象の労働者、支給額などについて解説します。

目次本記事の内容

  1. 早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」とは?
  2. 「雇入れ支援コース」対象となる事業主
  3. 「雇入れ支援コース」対象となる労働者とは
  4. 申請までの流れ
  5. まとめ

早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」とは?

「早期再就職支援等助成金」とは、従来まで設置されていた「労働移動支援助成金」と「中途採用等支援助成金」を、令和6年4月から統合した新しい助成金制度です。今まで以上に「助成内容」を詳しく表現する名称へ変更し、事業主が概要を理解しやすくなりました。
この助成金には、以下の4つのコースが設けられており、それぞれ支給対象となる取り組みや措置が異なります。

コース名支給対象となる措置
雇入れ支援コース・早期雇入れ支援(※令和7年度からは「人材育成支援」は対象外)
再就職支援コース

・再就職支援

・休暇付与支援

・職業訓練実施支援

中途採用拡大コース

・中途採用率の拡大

・45歳以上の中途採用率の拡大

UIJターンコース東京圏から地方への移住者に対する採用活動の実施

本記事で取り上げる「雇入れ支援コース」は、やむを得ず離職した方を無期雇用で受け入れた事業主に対し、助成金を支給する制度です。

令和7年度からは制度内容に一部変更があり、これまで雇入れ後に実施された職業訓練に対して支給されていた「人材育成支援(訓練加算)」が廃止されました。これにより、助成金は雇用そのものに対する一時金に一本化され、よりシンプルな運用となっています。

なお、助成額の詳細については、このあと「支給額について」の項目で紹介します。

「雇入れ支援コース」対象となる事業主

支給対象となるのは、以下の要件すべてに該当する事業主です。


記事提供元



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