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業務改善助成金とは【令和7年・2025年】中小企業が賃金を引き上げるための助成金プログラム

公開日2025/05/09 更新日2025/05/08 ブックマーク数
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業務改善助成金とは

近年、最低賃金の引き上げが全国で進められています。
令和6(2024)年の改定では、全国加重平均で過去最大となる51円の引き上げが実施され、すべての都道府県で最低賃金が950円を超えました。
地方においても人手不足や若年層の流出が深刻化する中、賃金水準の底上げは避けて通れない課題となっています。

こうした背景を踏まえ、国は中小企業・小規模事業者による生産性向上と賃金引上げの両立を支援するため、「業務改善助成金」を令和7年度も実施します。
本記事では、制度の内容や変更点、申請のポイントをわかりやすく解説します。
最低賃金対応に課題を感じている事業者の方は、ぜひご覧ください。

目次本記事の内容

  1. 業務改善助成金とは?
  2. 業務改善助成金はいくらもらえる?支給金額は?
  3. 業務改善助成金 令和7年(2025)の変更点
  4. 業務改善助成金でパソコンも導入できる?
  5. 業務改善助成金の申請から入金までの流れ
  6. まとめ

業務改善助成金とは?

業務改善助成金は中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、労働者の賃金引上げを図るために設けられた制度です。

生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場※内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対しその設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

※事業場とは?
事業場の適用範囲は、原則として、同じ場所にあれば一つの事業場とみなしますが、例外として、労働状態が違う場合は別々の事業場とみなします。
例えば、工場で生産にあたる労働者と工場内の食堂で食事を作る労働者は業態が全く異なる為、別々の事業場とみなすことになります。

また、本社と営業所が離れた場所にあった場合でも、営業所に常駐しているのは1人だけ・業務は営業のみ・管理的な業務は一切行っていない場合などは、一つの事業場とする事が可能です。
もし会社が大きくなってきて、同じ建物の中にあっても、○○事業部と○○事業部といったように、業態が違い、かつ労働安全衛生法がより適切に運用できる場合は、2つの事業場としてみなすことができます。

業務改善助成金の対象者

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場の中小企業・小規模事業者が対象です。
以下の要件をすべて満たした場合に、事業場ごとに申請します。
なお、過去に業務改善助成金を受給したことがあっても対象になります。
(同一事業場の申請は年度内1回まで)

【支給要件】
(1)賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること
(2)引上げ後の賃金額を支払うこと
(3)生産性向上に資する機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払うこと
(4)解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

(3)について、

  • 単なる経費削減のための経費
  • 職場環境を改善するための経費
  • 通常の事業活動に伴う経費などは、除きます。

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)

業務改善助成金はいくらもらえる?支給金額は?

業務改善助成金は賃金・時給の引き上げと設備投資を行うことで、最大600万円が支給されます。
具体的には、30円、45円、60円、90円といった申請コースごとに定める引き上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合に、生産性向上のための設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。
なお申請コースごとに、引き上げ額、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められています。
まとめたものが下図になります。


記事提供元



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