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駐車料金の勘定科目は?月極・コインパーキングの違いや個人事業主・法人の仕訳方法を解説

公開日2025/06/28 更新日2025/06/26 ブックマーク数
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駐車料金の勘定科目は?

日々の経理処理において、意外と迷いやすいのが「駐車料金」の勘定科目です。
月極駐車場とコインパーキングでは、契約形態や使用目的が異なるため、一般的に適用される勘定科目も変わります。

本記事では、法人・個人を問わず、駐車料金を適切に処理するための勘定科目の選び方・仕訳方法・税務上の注意点を体系的に解説します。

駐車料金の勘定科目とは?

経費処理を行う際、「駐車料金」をどの勘定科目で処理するかは、月極契約か都度利用かによって異なります。
ここでは、駐車料金の勘定科目に関する基礎知識を解説します。

月極駐車場とコインパーキングで異なる科目になる理由

駐車場の利用形態には、大きく分けて「月極契約」と「コインパーキング(時間貸し)」があります。
両者の違いは、以下の通りです。

項目 月極駐車場 コインパーキング
契約形態 継続的な契約 都度利用
利用目的 事務所や営業車の固定駐車場 出張・外出・訪問などの交通手段
勘定科目の考え方 賃貸料扱い 交通費扱いが妥当

月極駐車場代が「地代家賃」や「車両費」に分類される一方、コインパーキング代は「旅費交通費」などで処理するのが一般的です。

「地代家賃」「旅費交通費」「車両費」などの勘定科目の使い分け

駐車料金を処理する際に使われる主な勘定科目と、使い分けのポイントは以下の通りです。

勘定科目 用途・使いどころ 該当例
地代家賃 オフィス用地・駐車場・倉庫などの継続的な土地使用料ト 月極駐車場の契約料
車両費 社用車にかかる維持・運用コスト 月極駐車場代(営業車専用)、洗車代、車検代など
旅費交通費 出張・営業などの移動にかかる費用 コインパーキング利用料、電車代、タクシー代など

「継続性があるか」「出張など一時的か」で判断するのが原則です。

月極駐車場代の勘定科目と仕訳方法

月極駐車場は、事業用の車両や従業員の通勤用として継続的に利用されるケースが多く、コインパーキングとは異なる処理が求められます。
月極駐車場代の正しい勘定科目と仕訳、証憑管理について解説します。

勘定科目は「地代家賃」が基本

月極駐車場は、土地や建物の使用料に相当するため、基本的には「地代家賃」の勘定科目で処理するのが一般的です。
営業車両専用の駐車場代を「車両費」で処理するケースもありますが、月極駐車場が特定の車両のためというより事業所や営業拠点に付随する土地の賃借と捉えられる場合は、「地代家賃」とする方が実態に即しており、会計処理の継続性の観点からも望ましいでしょう。

個人事業主の場合の仕訳例と注意点

個人事業主でも、事業用として月極駐車場を契約している場合は、事業経費として「地代家賃」や「車両費」で処理します。

【仕訳例】(月額駐車場代 11,000円、うち消費税1,000円の場合)

借方 貸方
地代家賃 10,000円 普通預金 11,000円
仮払消費税 1,000円

消費税の課税仕入として仕入税額控除を適用するには、インボイス対応の領収書または請求書の保存が必要です。

領収書の扱い・契約書の管理

月極駐車場代を経費として処理する場合は、以下の書類を保管しておかなければなりません。

  • 契約書の写し:誰とどの期間契約しているかを示す証明資料
  • 領収書・請求書:支払額、消費税区分、発行者の氏名が明記されたもの
  • 支払証明書類:振込控えや引き落とし明細など

とくにインボイス制度下では、適格請求書発行事業者からの請求であることの確認も必要です。

コインパーキング代の勘定科目と仕訳方法【実務での注意点】

コインパーキングの利用は、出張・外出・打ち合わせなどの移動時に発生するため、継続契約である月極駐車場とは異なる処理が求められます。
とくに勘定科目の選定や支払方法による仕訳、消費税の扱いには注意が必要です。

一時的利用は「旅費交通費」として処理

コインパーキングのような短時間・都度利用の駐車場代は、交通費の一部として分類されるのが一般的です。
多くの企業では、「旅費交通費」として処理されます。
社内規定などで「車両費」に統一しているケースもありますが、ともかく科目の混在を防ぐため、ルール化が必要です。

現金・電子マネー・カード払い時の仕訳

コインパーキング代は、支払方法によって仕訳が多少異なります。
以下に代表的な仕訳例を紹介します。

支払方法 借方 貸方
現金払い(領収書あり) 旅費交通費/仮払消費税 現金
電子マネー・交通系IC 旅費交通費/仮払消費税 預り金、現金、普通預金
法人カード 旅費交通費/仮払消費税 未払金
領収書なし 旅費交通費 現金

領収書や利用明細の保存が不十分な場合、消費税の仕入控除が認められない可能性があります。

消費税の取り扱い

2023年10月のインボイス制度施行後、コインパーキングの支払先が「インボイス登録事業者かどうか」によって、消費税の処理が変わります。

ケース 消費税の扱い 処理方法
インボイス登録事業者 課税仕入 仮払消費税を計上・控除可(要領収書)
登録なし(免税事業者等) 原則として控除不可 税抜経理では消費税を費用に含める

無人のパーキングや小規模駐車場では、領収書の発行元がインボイス登録事業者でない場合もあるため注意が必要です。
適格請求書が得られない場合は、消費税を控除せず税込処理するなどの対応が求められます。

個人事業主の駐車料金処理|ガソリン代や高速代との違いも

駐車料金・ガソリン代・高速代などの費用をどう処理すべきかは、確定申告にも大きく関わる重要なポイントです。
以下、駐車料金の按分処理や他の交通費との違い、領収書がない場合の対応を解説します。

自宅利用や業務外使用の按分処理

個人事業主の場合、車の使用が業務と私用にまたがる場合は「按分処理」が必要です。
たとえば、自宅近くの月極駐車場を使っている場合、「100%事業用」ではなくプライベートと兼用している場合がほとんどです。
処理をする際は、事業で使った割合だけを経費として計上する必要があります。

【具体例】

  • 月極駐車場代:月額11,000円(消費税込)
  • 業務使用割合:70%の場合

→経費計上額:11,000円 × 70% = 7,700円(仕訳時は「地代家賃」や「車両費」に按分して記帳)

按分割合は、走行距離や業務日数など合理的な基準に基づいて決定し、記録を残すとよいでしょう。

ガソリン代や高速代との勘定科目の違いを比較

駐車料金以外の車両関連費用も含めて勘定科目の違いを明確にすれば、一貫した仕訳ができ、帳簿の信頼性も高まります。

費用項目 勘定科目 備考
月極駐車場代 地代家賃/車両費 契約性がある場合は地代家賃が一般的
コインパーキング 旅費交通費 出張・訪問などの一時利用
ガソリン代 車両費 車両の運行に必要な費用(按分が必要)
高速道路料金 旅費交通費 出張・外出時の交通費(ETC利用含む)

車両にかかる費用の多くは、「車両費」または「旅費交通費」で処理されますが、契約の有無や利用目的によって科目が変わる点に注意が必要です。

領収書がない場合の対応方法

コインパーキングなどでは、無人運営で領収書が出ない場合も多くあります。
自分でメモ(日時・場所・金額・目的など)を残したり、交通系アプリの履歴などを保存したりするとよいでしょう。
領収書がない場合、消費税の仕入税額控除は認められません。
そのため、税込で旅費交通費として処理するという方法が、実務上多く採用されています。

駐車料金と税務対応|消費税・証憑管理・確定申告の注意点

駐車料金は一見単純な経費に見えますが、消費税の取り扱いや証憑管理の不備があると、税務調査で指摘されるリスクもあるため注意が必要です。
ここでは、税務処理における重要ポイントを3つの観点から解説します。

消費税課税・非課税の判断基準

駐車料金は、原則として消費税の課税対象です。
月極・コインパーキングともに土地の使用料であり、貸付に該当するものの、「短期かつ対価のある使用」のため課税扱いとされます。

  • インボイス登録事業者の領収書あり:課税仕入(10%)
  • 領収書に消費税記載なし(免税業者):税込処理、控除不可
  • 駐車場が住宅賃貸に付属(居住用):非課税

駐車場事業者がインボイス登録済みかを確認し、「仮払消費税を計上して控除できるかどうか」を判断しましょう。

確定申告時の記載項目と証憑の取り扱い

確定申告で駐車料金を経費として申告するには、さまざまな対応が求められます。
まず勘定科目の分類としては、「地代家賃」「旅費交通費」「車両費」など、使用目的に応じて分類してください。

また証憑(領収書や請求書)の保管は、支払先・金額・日付が明記されたものを保存するのが基本です。
税込/税抜、課税・非課税など、会計ソフト上での入力設定も重要です。

インボイス制度対応後は、「適格請求書であること」が仕入税額控除の必須要件となるため、証憑の形式にも注意する必要があります。

領収書がないときの記録方法

無人のコインパーキングでは、領収書が自動的に発行されないケースも多くあります。
こうした場合、経費として計上するには、前述のように記録を取ってください。
たとえば、利用日時・場所・金額・目的をメモに残したり、利用明細を印刷・添付したりします。

駐車場収入がある場合の勘定科目と消費税処理

駐車場を貸している場合、その収入も適切に経理処理する必要があります。
個人・法人を問わず、副業収入や資産活用の一環として駐車場を貸しているケースでは、勘定科目や消費税の課税関係に注意が必要です。

不動産収入としての勘定科目

駐車場の貸付によって得た収入は、事業収入または不動産収入として計上されます。
勘定科目は以下のように使い分けられます。

立場 勘定科目 説明
法人 地代家賃(収入) 事業収益の一部として計上。
不動産収入と同様に処理
個人事業主(青色申告) 不動産所得または事業所得 駐車場の規模・継続性によって所得区分が異なる
個人(非事業者) 雑所得または不動産所得 駐車場1~2台の貸付などは、原則として不動産所得扱い

事業として反復継続的に貸しているかどうかで「事業所得」か「不動産所得」かが分かれます。

消費税の課税判断と請求書発行のポイント

駐車場収入が消費税の課税対象となるかどうかは、貸付形態によって判断されます。

  • 月極・時間貸しなど対価あり:課税対象(10%)
  • 居住用住宅の付属駐車場:非課税
  • 登録なしの個人事業主:消費税の納税義務なし(免税事業者)

請求書には適格請求書発行事業者の登録番号を明記し、必要要件を満たすよう管理が求められます。

駐車料金に関するよくある質問(FAQ)

月極駐車場代とコインパーキング代、どちらも「地代家賃」で処理してはいけませんか?

一般的にはおすすめしません。
月極駐車場は継続的な土地の利用という性格から「地代家賃」、コインパーキングは業務上の移動に伴う一時的な費用として「旅費交通費」で処理するのが、実態に即しており、より適切です。
ただし、企業によっては車両関連費用を一括して「車両費」で処理する規定を設けている場合もあります。
重要なのは、一度採用した処理方法を継続することです。
契約形態と利用目的で使い分けましょう。

個人事業主で、自宅の駐車場代も経費にできますか?

自宅近くの月極駐車場を仕事用と兼用している場合は、業務使用分のみを按分して経費にできます。
使用割合(週5日のうち3日が業務用など)を合理的に説明できるよう記録を残しておきましょう。

駐車場代に消費税はかかりますか?

原則として課税対象です(月極も時間貸しも同様です)。
ただし、アパートやマンションなどの居住用賃貸物件に付随し、一定の要件を満たす駐車場(例:1戸あたり1台分以下で、家賃と一体として徴収される場合など)は非課税となることがあります。
契約内容や貸付の状況をよく確認することが重要です。

まとめ

駐車料金の処理は、「月極か時間貸しか」「業務用か私用か」「法人か個人か」によって、勘定科目・消費税処理・証憑管理の方法が大きく異なります。
適切な区分と仕訳を行えば、経費の信頼性が高まり、税務リスクの回避や帳簿の信頼性向上につながります。

本記事で紹介したポイントを参考に、駐車料金の経理処理を見直し、税務上も安心できる仕組みづくりを進めましょう。
迷う場面があれば、税理士や会計の専門家に相談するのもおすすめです。

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