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管理職の人が、部下から次のように言われたら、どのように回答するでしょうか。
「すみません、じつは昨夜から朝までスポーツ中継を観ていました。手に汗握る展開で、結局、一睡もせず応援してしまいました。ですので、今日は軽めの仕事をお願いします」
恐らく、「何を言ってるのか」「(寝不足の原因は)仕事とは関係ないですよね」「自己責任で、仕事はきちんとやってもらわなければ困ります」――。
このような感じかと思います。
会社としても、同じような反応を示すでしょう。
なぜ、このような反応に違和感がないかというと、雇用契約を締結している以上、社員には労務提供義務があるからです。
労務提供義務を尽くすためには、当然、私生活においても健康状態を保持して、会社が指示した業務を誠実に履行してもらう必要があります。
ですから、上記のやり取りでも、会社はスポーツ中継を観ていたことを問題にしているわけではなく、私生活を理由に「仕事ができない」と言っていることを問題にしています。
このように自己健康保持義務は、社員が労務提供を誠実に行なうにあたり、自己の健康を保持する義務であり、雇用契約から導かれる義務であると言えます。
その根拠の1つが労働安全衛生法です。
労働安全衛生法の規定には、26条や66条5項、69条2項に、「労働者」を主語にした条文があります(図表1)。

また、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(厚生労働省・令和4年7月改定)でも、副業・兼業をする労働者に対し、自らの健康状態を管理することを求めています(図表2)。

なお、就業規則においても「従業員は、自らの健康の維持、増進および疾病予防に努め、健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を受ける等の措置を講じなければならない」等の自己健康を保持する旨の規定を入れておくことで、周知徹底を図ることも有用と考えられます。
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