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役員給与に関する税務のポイント

公開日2019/06/21 更新日2019/07/03

法人税法上、役員に対する給与等を損金にすることについて各種制限があり、役員給与の支給方法の違いなどによって、法人税の課税所得計算に差異が生じます。想定外の課税を避けるためにも、税務上の役員給与の取扱いをご確認ください。

経費(損金)となる役員給与とは?

役員給与については、次に掲げる給与のいずれにも該当しない場合、経費(損金)になりません。また、次に掲げる給与であっても不相当に高額な部分の金額は経費(損金)になりません。

なお、給与には金銭以外の物、株式や新株予約権の付与、経済的利益の供与も
含まれます。

1.定期同額給与
→毎月の支給額が事業年度を通じて同額であるものをいいます。
2.事前確定届出給与
→株主総会等で支給金額を事前に定め、かつ、一定の期限までに税務署長に対して届出書を提出したものをいいます。
3.業績連動給与
→同族会社(非同族会社の完全子会社である同族会社を除く)以外の法人の業務執行役員に対して、利益や株価等の状況を示す指標を基礎として算定される給与で、一定の条件を満たすものをいいます。

役員給与の注意点とは?

1.定期同額給与の期中変更について

事業年度の途中で役員給与の金額が改定された場合、その改定が次のいずれかに該当し、かつ、その改定前後の支給額がそれぞれ同額でなければ定期同額給与に該当せず、経費(損金)となりません。
1)事業年度開始の日から3月以内に行う支給額の改定
2)職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等に伴う支給額の改定
3)経営が著しく悪化したことに伴う支給額の減額改定

 2.事前確定届出給与の提出期限について

届出書の提出期限が定められており、次の1)と2)のいずれか早い日までとされています。

1)株主総会の決議により、役員報酬等に関する定めをした日から1月後までの日
2)その事業年度開始の日から4月以内の日 

3.出向先において役員である場合

出向者が出向先において役員となっている場合(出向役員)には、出向先が負担する給与は、役員に対する給与として取り扱われます。税務上、出向役員に対する給与を経費(損金)とするためには、以下2つの手続きが必要になります。

1)出向役員に係る給与負担金について、その役員に係る給与として出向先の株主総会等の決議を行うこと。
2)出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額を予め定めること。

 4.みなし役員に注意

法人税法上の役員は、会社法等の各種法令において定められている役員の範囲よりも広範囲に定められています。
その法人内における地位や職務の内容等から見て他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事している一定のものは役員とみなされます。オーナー企業では家族や親戚を使用人として雇用しているケースも多くありますが、これらの使用人が株式を所有している場合にはみなし役員に該当しないかどう
か注意が必要です。

◆国税庁Webサイトタックスアンサー

「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」


記事提供元

アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名 で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。

アクタス税理士法人
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