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電子帳簿保存法におけるファイル名のつけ方とは

公開日2025/09/19 更新日2025/09/18 ブックマーク数
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ファイル名

国税関係書類の保存方法が大きく見直された「電子帳簿保存法」。2022年1月に施行された改正法案によって、メールをはじめとする電子取引で受け取った書類については、電子データのまま保存することが義務付けられました。これによって必要な書類に迅速にアクセスできるようになるなど、多くのメリットが生まれました。
ただし、そのためには請求書や領収書などのデータを管理する際に、適切なファイル名に変更する必要があります。そこで今回は、電子帳簿保存法におけるファイル名の付け方について、詳しく解説します。

目次本記事の内容

  1. 1 電子帳簿保存法に合わせたファイル名のつけ方
  2. 2 電子取引データのファイル名の検索要件を確保する方法
  3. 3 Fleekdriveの「電子帳簿保存法オプション」

電子帳簿保存法に合わせたファイル名のつけ方

2022年1月に電子帳簿保存法が改正されたことによって、電子データとして受け取った書類は電子データのままでの保存が原則として義務付けられました。それに伴い、今後は今以上に電子化が進み、領収書や請求書などをデータで授受するケースも増えてくるでしょう。では、その際にファイル名はどのように付ければよいのでしょうか。電子帳簿保存法に合わせたファイル名の付け方について、詳しく見ていきましょう。

電子記録の保存にあたっては検索要件が定められている

電子取引でやりとりした領収書や請求書などのデータを保存する際には、次の3つの要件を満たす検索機能を確保することが義務付けられています。1つ目は、取引年月日や取引金額、取引先名称などのうち、2つ以上の項目を組み合わせて検索の条件を設定することができること。2つ目は、日付または金額の範囲指定によって検索ができること。サーバやクラウドサービスを利用してデータを保存する場合も、保存方法にかかわらずこれらの条件を満たしている必要があります。そして3つ目は、2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件によって検索ができることです。ただし、保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、2つ目と3つ目の要件は不要になります。

電子帳簿保存法に合うファイル名は?

電子帳簿保存法に合うファイル名は、取引の日付や取引先、金額などで速やかに検索ができること、日付や金額の範囲を指定して検索できることなど、上記でご紹介した検索要件を満たす形のファイル名をつけましょう。

  • 具体的なファイル名の例:「20230401_株式会社⚫︎⚫︎430000工事費用請求書」

「取引日付_取引企業_取引金額_データの内容」を指定することによって、必要な全ての情報がひと目でわかるため、簡単に検索をすることができます。なお、ファイル名のつけ方が決まったら、それ以降どのデータに関しても同じルールに基づいたファイル名をつけるのがおすすめです。

電子取引データのファイル名の検索要件を確保する方法

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