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電子帳簿保存法の保存要件の3種類とは?違いについて解説します

公開日2025/09/14 更新日2025/09/12 ブックマーク数
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保存要件

2022年1月より、改正された電子帳簿保存法が施行されています。宥恕期間が終了し、本格的な義務化が始まる2024年1月までに、電子取引でのやり取りにも対応した文書管理体制を整えることが必要です。改正電子帳簿保存法に対応した文書データ管理を行うには、書類の3区分やそれぞれの保存要件について把握しておくことが求められます。今回は、電子帳簿保存法によって定められる3種類の保存要件と、その違いについて詳しく解説します。

目次本記事の内容

  1. 1 電子帳簿保存法の3つの区分
  2. 2 電子帳簿保存法の保存要件とは

電子帳簿保存法の3つの区分

電子帳簿保存法では、国税に関する書類を下記の3つに区分します。

電子帳簿等保存

「電子帳簿等保存」とは、会計ソフトや請求書発行システムなどを介して、電子的に作成された帳簿・書類を電子データのまま保存することです。具体的には、以下のような書類が対象となります。

  • 仕訳帳、総勘定元帳、売上台帳などの「国税関係帳簿」
  • 「国税関係書類」のうち、貸借対照表、損益計算書などの「決算関係書類」

スキャナ保存

「スキャナ保存」とは、相手から受け取った紙の書類をスキャンし、電子データへと変換して保存することです。スキャナ保存の対象となるのは、以下の書類となります。書類の例としては、相手から受領した請求書、領収書、見積書、納品書、注文書などが挙げられます。なお、自己が作成する写しや控えは「電子帳簿等保存」も認められています。

  • 取引相手から受け取った「取引関係書類」
  • 自己が作成して取引相手に交付する書類の写し

電子取引データ保存

「電子取引データ保存」とは、メールなどの電子取引で受け取った書類を、そのまま電子データとして保存することです。取り扱う書類は「見積書」「請求書」「契約書」「領収書」などです。電子データとして受け取ったものを、印刷して書面として保管することは認められません。

電子帳簿保存法の保存要件とは

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